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腎臓の病気です。血液濾過は障害年金の対象になりますか?

障害年金の診断書では、人工透析療法を実施しているのか、それは、「血液透析」「腹膜透析」「血液濾過」のどれかを記載する欄があります。

 1.血液透析

血液透析は、人工腎臓とも呼ばれ、機械を使って血液をろ過する方法です。

①腕の血管に針を刺し、血管と透析機器を2本のチューブでつなぎます。

②ポンプを使って血液を体外へ送ります。

③透析器を通して老廃物や余分な水分を透析液に移します。

④きれいになった血液を再び体内に戻します。

この①~④の流れを、循環させながら行うものです。

血液透析では、1分間におよそ200mL(標準値)の血液を体外へ取り出し、透析器の中へ送り込む必要があるため、多くの血液が流れる太い血管が必要となります。

そこであらかじめ、内シャントの手術を行います。

手首近くの動脈と静脈をつなぎ合わせて、静脈を太く発達させる手術です。このつなぎ合わせた部分を、内シャントといいます。

 2.腹膜透析

腹膜透析は、腹膜の機能を利用して血液をろ過する方法です。

腹膜とは、胃や腸などの内臓を覆う薄い生体膜のことです。

体の内部と外をつなぐカテーテルから透析液を注入し、一定時間経過後に、この透析液を体外に排出し、新しいものと交換することで、血液を浄化する方法です。

透析液の交換は患者自身で行うことが可能で、基本的には毎日複数回行います。

腹膜透析には、CAPDAPD2種類の方法があります。

CAPDは、124回、患者自身で透析液の交換を行う方法でAPDは眠っている間に、専用の機械で自動的に透析液を交換する方法です。

 

3.血液濾過

血液濾過は、血液透析のろ過のしくみに加え、透析器の膜に圧力をかけて、より多くの水分を取り出します。

これにより、透析中に低血圧が起こりにくい、血液透析よりも心臓への負担が小さい、といったメリットがあるといわれています。 

 

「血液透析」「腹膜透析」「血液濾過」の方法はそれぞれですが、どれも日常生活上たくさんの支障が出てくるものです。3つとも、障害年金の対象(原則2級)となっています。

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