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障害認定日に、法令に定める障害の状態に該当しなかった人でも、その後病状が悪化したときは、障害年金を請求することができます。これを事後重症請求といいます。つまり、後になって症状が重くなった場合です。
障害認定日に、症状が軽かった場合だけでなく、病院のカルテが無かったり、医療機関が廃院したりしているなどで、障害認定日の診断書を書いてもらえないときも、この事後重症という請求になります。障害認定日の請求と違い、支給が決定されても年金がさかのぼることはなく、請求日(提出日)の翌月分から支給となります。
例えば、 現在55歳のAさんは、現在人工透析を受けています。15年前の40歳の時に、微熱が続き、初めて病院にかかったところ、糖尿病と診断されました。初診から1年6ヵ月後(障害認定日)の時点では、生活には何ら支障なく、働いていました。しかし、徐々に悪化し、50歳の時に糖尿病性腎疾患により、人工透析を受けることになりました。本来であれば、この時点で障害年金の請求が可能なのですが、当時は障害年金の制度を知らず、55歳の時に初めて知ることになり、請求することにしました。これが、事後重症請求です。
この場合、人工透析を受け始めた50歳時点に遡って、障害年金を受給することはできません。あくまでも、請求月の翌月分からとなります。つまり、事後重症請求による障害年金は、請求が遅れれば遅れるほど損になります。また、原則として65歳の誕生日前々日までしか行うことができません。
障害年金の制度を知らないばかりに、もらえるはずの年金が受給できないケースは多いです。早目に相談をして、早目に請求することが、損をしない1つの方法だと思っています。
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