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障害年金の額は、障害の程度によって異なります。障害年金を受給できるようになったとき、その後は、定期的に提出する診断書により障害の状態の確認が行われます。
その障害の程度が以前に比べて重くなったときは、その旨を申し立てることにより、年金額の改定請求を行うことができます。
このことを額改定請求といいます。
尚、額改定請求に必要な添付書類は、次のとおりです。
(1)障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
(2)障害の状態により、認定又は診査に際し必要と認められるものはレントゲンフィルムや心電図が求められることがあります。
(3)戸籍謄本(戸籍抄本)・住民票などの必要書類は、家族構成により異なります。
年金額の改定請求は、次の日を過ぎていないと請求できません
(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
ただし、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。
具体的には、下記のようになります。
●定期的に提出する再認定を受けたとき
障害等級が下がり、年金額が減額されたとき | 1年を経過した日以後に額改定請求ができます。 |
障害等級に変更がなかったとき (2級⇒2級、3級⇒3級など) | すぐに額改定請求ができます。 |
「障害等級非該当」と再認定されたとき | すぐに額改定請求ができます |
● 額改定請求をしたとき
改定されたとき | 1年を経過した日以後に額改定請求ができます。 |
改定されなかったとき | 1年を経過した日以後に額改定請求ができます。 |
なお、当初から引き続き3級の障害厚生年金を受けている人は、65歳までしか年金額の改定の請求は出来ません。悪化したときには、早目に手続きをしてください。
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