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障害年金を受給しています。症状が悪化したとき、額改定はいつでもできるのですか?

前回は、年金額の改定請求の時期について記載しました。年金額の改定請求は、次の日を過ぎていないと請求できません

  • 年金を受ける権利が発生した日から1年経過した日
  • 障害の程度の診査を受けた日から1年経過した日

これは、短期間のうちに障害の程度が変更したとして何度も請求を行うことのないよう、1年間の待機期間が設けられているものです。

ただし、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として厚生労働省令で定める場合には、額改定請求の待機期間がいらないとされています。平成26年4月からの改正です。

具体的には、下記の22のケースについて例示されています。

1

両眼の視力の和が0.04以下のもの

2

両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

3

8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの

4

両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの

5

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

6

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

7

喉頭を全て摘出したもの

8

両上肢の全ての指を欠くもの

9

 両下肢を足関節以上で欠くもの

10

 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの

11

一上肢の全ての指を欠くもの

12

両下肢の全ての指を欠くもの

13

一下肢を足関節以上で欠くもの

14

四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)

15

心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの

16

 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの

17

人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)

18

6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの

19

人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)

20

人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)

21

脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの

22

 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)

以前ご相談があったのは、ガンによる障害年金のことでした。

「肺がんで障害厚生年金3級を4カ月前からもらうようになったものの、症状が急に悪化した。年金額を増やしてもらうことはできないのか」というご相談でした。

がんは上記には含まれていません。絶対に認めらないということではないと考えていますが、相応の理由がないと難しいと考えています。それは、1年を待たずに請求できるケースをどうするか議論の末に上記22のケースが特定された経緯があるからです。当然に「がん」についても議論され、個々人によって症状は様々だから等の理由で、除外されています。

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 2022年8月 刊行      
年金・社会保障など「お金」に関する内容です。障害年金についても記載してます。             

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2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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