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障害基礎年金がもらえるのは、早くても20歳に達したときからです。
20歳前は障害年金の対象とはなりませんが、所得保障がいつくかあります。初診日に20歳未満であった人については、20歳に達した時に障害等級の1級か2級に該当すると認められれば、障害基礎年金が支給されます。
ただ、20歳に達するまで何も保障がないわけではありません。下記のような所得保障があります。
◎特別児童扶養手当
在宅で、身体または精神に中程度以上の障害があるため、日常生活において介護を要する20歳未満の子どもを養育している人に支給されます。中程度以上の障害とは、おおむね身体障害者手帳1~3級、療育手帳A及びBの一部を指します。
◎障害児福祉手当
在宅で、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の重度の障害のある人、同等の精神障害のある人に支給されます。
特別児童扶養手当受給者の内、特に障害の重い子どもにプラスされるものといえます。施設入所者には受給できません。重度の障害とは、身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳Aの一部)を指します。
◎心身障害者扶養共済
将来独立自活が困難と認められた身体障害(1~3級に該当)、知的障害・精神に障害のある人の保護者が掛金を納付し、死亡、重度の障害を負ったとき、障害のある人本人に終身、年金が支給される制度です。掛金は、加入時の年齢によって異なり、2口まで加入することが出来ます。掛金の減免や助成も行っています。
◎特別障害者手当
在宅で、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の重度の障害(おおむね2つ以上の重度の障害を重視)のある人、同等の精神に障害のある人に支給されます。
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