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難聴により障害年金を受給されている方はたくさんいます。
聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定されます。
(1)聴力レベルは、オージオメータによる測定が必要。
ただし、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、1級に該当する診断を行う場合には、オージオメータによる測定に加えて、聴性脳幹反応検査等の他意的聴カ検査又はそれに相当する検査が必要です。また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載してもらい、記録データのコピー等の提出も必要です。
(2)聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1000、2000ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出されます。
(a +2b + C )÷ 4
なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には
( a + 2b + 2C+d ) ÷ 4
a:周波数500ヘルツの音に対する純音聴カレベル値
b:周波数1000へルツの音に対する純音聴カレベル値
c:周波数2000へルツの音に対する純音聴カレベル値
d:周波数4000へルツの音に対する純音聴力レベル値
(3) 最良語音明瞭度の算出は、次のように行われます。
ア 検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行われます。
イ 検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で発声し、語音明瞭度を検査します。なお、語音聴力表は、「57s式語表」あるいは「67s式語表」です。
ウ 語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値が、最良語音明瞭度(語音弁別能)とされます。
語音明瞭度=正当語音数/検査語数×100(%)
(4) 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のものをいいます。
(5)「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
イ 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かっ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
(6) 「ー耳の聴カが、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に 減じたもの」とは、ー耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものをいいます。
(7)聴覚の障害により障害年金を受給していない者の障害の状態が1級に該当する場合 は、オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又 はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定されます。
(8) 聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがありますが、この場合には、併合認定の取扱いがおこなわれます。
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