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障害年金は病気またはケガによって初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経過した日(その期間内に治ったときはその日)に政令で定める障害等級に該当する障害の状態にあるときに受けられます。ただし、初診日において被保険者であり、一定の保険料納付済期間を満たしていることが必要です。この場合の診断書は初診日から1年6ヶ月目の障害の状態のわかるものが必要で、実際には認定日から3ヶ月以内の診断書であれば大丈夫です。
請求する日が1年6ヶ月経過した日より1年以上過ぎている場合には、初診日から1年6ヶ月経過した日以降3ヶ月以内の診断書と請求時点の診断書が必要になります。
場合によっては、他の時点の障害の状態がわかる診断書の提出を求められることもあります。
このような状態に該当しなかった人でも、その後状態が悪化し、政令で定める障害等級に該当する障害の状態になったときは本人の請求により障害給付が受けられます。これを事後重症による請求といますが、請求は65才に達する日の前日までに行わなければなりません。この場合の診断書は請求日における障害の状態がわかるものが必要です。
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