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提出した障害年金請求書が、「不備」ということで、戻ってくる場合もあります。
例えば、厚生年金加入中に初診日による、障害厚生年金を請求したものの、日本年金機構から、初診日は国民年金の被保険者期間中であると指摘されることがあります。
これは本人申立ての初診日以前に因果関係のある傷病により病院にかかったことが確認された場合等に起こりうることです。実際にあった事例としては、慢性腎不全で請求したものの、それは糖尿病に起因するとされ、障害基礎年金の対象となったことがあります。
また、本人申し立ての初診日は厚生年金保険の被保険者期間中であったものの、その後再発していることにより、再発した初診日が国民年金の被保険者期間中であると指摘されるケースもあります。
いずれも、年金事務所の窓口では受付はしてくれます。しばらく経ってから「返戻します」と連絡がくるのです。
請求前に、提出書類の内容を確認することで、前もって対応できることがあります。書類は揃えて提出すれば良いのではなく、その内容をきちんと確認のうえ、場合によっては、状況を説明する書類などを作成することも必要になってきます。
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