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障害年金は病気またはケガによって初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経過した日(その期間内に治ったときはその日)に政令で定める障害等級に該当する障害の状態にあるときに受けられます。この場合の診断書は初診日から1年6ヶ月目の障害の状態のわかるものが必要で、実際には認定日から3ヶ月以内の診断書であれば大丈夫です。
請求する日が1年6ヶ月経過した日より1年以上過ぎている場合には、初診日から1年6ヶ月経過した日以降3ヶ月以内の診断書と請求時点の診断書が必要になります。
現在では初診日から1年6カ月経過した日が障害認定日ですが、これは昭和49年8月1日以降の扱いです。昭和49年7月31日以前は初診から3年を経過した日となっていました。昭和49年7月31日以前の診断書が手に入る可能性は少ないでしょうが、請求を考える上で、これまでの歴史が必要になるときもあります。
障害認定日が初診日から1年6カ月以内に症状固定に該当する場合は、その時の診断書が必要です。例えば、心臓ペースメーカー装着のときは、原則として該当日から3カ月以内の現症の診断書となります。
症状固定による障害年金を請求する場合についても、請求する日が障害認定日より1年以上過ぎている場合には、認定日から3ヶ月以内の診断書と請求時点の診断書が必要になります。
ただし、初診から1年6カ月以内に、例えば、心臓ペースメーカー装着に該当したことのみの審査を希望するときは、その事実が確認できる診断書であれば、直近の診断書1枚でも問題ありません。
人工血管については、「人工血管挿入、かつ、一般状態区分イかウ」の確認が必要であるため、人工血管挿入時点の診断書が必要です。
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