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障害年金の再発、社会的治癒って何ですか?

過去に、ある傷病であると指摘され、治療を受け、治癒したのちに、同じ傷病が再び発症した場合には、再発として過去の傷病と別傷病として取り扱われることがあります。

この方法は障害年金の請求時には、よく用いられる考え方です。

例えば、初めて病院にかかったのが20年前だったとします。その後治療を行い、普通の生活を送っていました。

それが、最近になって同じ傷病が再発したとします。

通常であれば、20年前の初診証明をとり、現時点での診断書を作成してもらい、障害年金の請求をします。

しかし、このようなケースでは、20年前の初診証明がとれないケースが多々あります。

とれない確率の方が高いともいえます。

初診証明がとれなければ、その時点に受診していたことを客観的に証明する方法をとりますが、もう1つの方法として、社会的治癒後の再発に当てはまらないかを検討することがあります。

社会的治癒が認められば、初診が厚生年金加入中になる可能性も出てきます。

社会的治癒状態であったと認められるには、その傷病が医学的治癒に至っていなくても、自覚的他覚的に病変や異常が認められずに社会復帰して、普通の生活や就労をしたことを請求者側が証明する必要があります。

障害年金を請求する時には、どの方法がその請求者に合っているのか、一番いいのかなど多角的視点を持ち、あらゆる方法を検討する必要があると思っています。

 

社会的治癒について、もう少し詳しく書いていきます。

過去の傷病が治癒したあと、再度同じ傷病が発症した場合には、再発として過去の傷病とは別傷病として扱われます。

一方で、治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとして同一傷病として取り扱われます。

再通院の日が初診日と認められるには、再発までの期間の社会生活にほとんど支障がなく「社会的治癒」という状態であったことを明らかにしなくてはなりません。

「社会的治癒」とは、社会保険独自の考え方で、医学的には治癒と言えなくても、社会生活が問題なく行われていれば治癒とみなすというものです。

おおむね5年程度とされていますが、10年以上の場合もあります。

再発までの期間について、通院していなかったのか、服薬していなかったのか、通学や仕事ができていたのか、そのようなことを整理して申し立てる必要があります。

学校関係や仕事関係方から証言をもらい、陳述書として提出する方法もあります。

実務では、社会的治癒認定の根拠として、その期間がほとんど厚生年金加入期間であったことが求められるケースが多いようです。

国民年金期間がほとんどだと、本当に社会生活に支障がなかったのかの立証ができないとの論理なのかもしれません。

精神疾患で10年以上病院にかかっていなくても、社会的治癒が認められなかったケースがあります。

ただ、当初の傷病の初診証明が取れなかったり、納付要件を満たさなかったりして、障害年金受給を諦めていた方が、社会的治癒が認められたことによって受給できるようになったというケースは多いです。諦めずに可能性は探っていきましょう。

三重県障害年金申請サポート紀 

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