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前の疾病がなかったら、あとの疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、「相当因果関係あり」として、前後の傷病は同一傷病として取り扱われます。つまり先発の疾病で病院にかかったときが「初診日」とされます。
相当因果関係ありとして取り扱われるものには次のようなものがあります。
一方で、
原則相当因果関係なしとして取り扱われるものには次のようなものがあります。
例えば、糖尿病から糖尿病性腎症になった場合、その経過には結構な月日が経っていることが多いです。例えば、20年前に糖尿を指摘されたが、自覚症状がなかったのでそのまま日常生活を送っていた。ある日体調が悪くなった病院にかかったら即入院、そして人工透析、というようなケースです。
上記のとおり、糖尿病と糖尿病性腎症には「相当因果関係」があるため、障害年金を請求するには、糖尿病で病院にかかったとき(例えば20年前)の受診証明が必要になりますが、カルテの保存期間は5年です。ゆえに証明できないことがほとんどです。客観的な資料により証明できれば良いのですが、それも難しい場合が多いです。そのような時は前回綴った「社会的治癒」を検討することも必要になってくるでしょう。検討・・・といっても中々難しい扱いです。
ぜんそくの治療のために多発性圧迫骨折を発症したケースはどうでしょうか。例えば、ステロイド性骨粗しょう症による多発性圧迫骨折がある場合です。主治医が因果関係ありと判断すれば、ぜんそくのために初めて病院にかかった日を初診日として請求することが通常だと考えるでしょう。しかし、あるケースでは、審査途中でステロイド治療の開始の年月日についての照会があり、その日が初診日として認定されています。相当因果関係があるものであっても、判断が難しいケースも多いです。
複雑な場合には、お近くの障害年金を専門にしている社労士事務所に相談してみると良いと思います。
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