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障害年金の請求には「障害認定日」という考え方があります。障害認定は、原則的には初診日から1年6ヶ月を経過した日のことで、その日に一定の障害の状態に該当したとき障害年金を受給できるというものです。1年6ヶ月を経過する日までに治ったとき、つまり症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったときは1年6ヶ月を経過していなくても、症状が固定した日が障害認定日となります。
障害認定日は、昭和49年7月31日以前は「初診日から3年を経過した日」でしたが、昭和49年8月1日以降は「初診日から1年6ヶ月を経過した日」となっています。
「障害認定日に一定の障害の状態に該当したとき障害年金を受給できる」のが障害年金なので、請求時には、障害認定日の障害状態がわかるような診断書が必要になります。
障害年金を請求するときには、障害認定日の診断書(障害認定日以後3ヶ月以内の現症のもの)を添付する必要があります。初診日から1年6ヶ月以内に症状固定等に該当する場合には、原則としてその該当した日より3ヶ月以内の診断書が必要になります。
障害認定日と年金請求日の間が1年以上あいている場合には、直近の診断書も併せて添付します。これは年金請求日以前3ヶ月以内の現症のものが必要になります。
ただし、障害認定日が初診日から1年6ヶ月以内に症状固定に該当したことのみ診査することを希望する場合には、その事実が確認できる診断書であれば直近の診断書1枚でも差し支えありません。例えば、5年前に切断事故で手を負傷している場合、その事実だけで診査を希望するのであれば、5年前の診断書でなく、直近の診断書1枚でも差し支えないということです。人工血管については人工血管を挿入し、かつ一般状態区分表のイまたはウに該当することの確認が必要になるため、人工血管挿入時点の診断書が必要になります。
障害認定日に障害状態に該当しない場合には「事後重症請求」という方法があります。
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