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病歴就労状況等申立書とは?

障害年金の請求をするときには、「病歴・就労状況等申立書」に、発病から初診までに経緯や、その後の受診状況及び就労状況等について記入する必要があります。「病歴・就労状況等申立書」は年金事務所で渡されます。

この「病歴・就労状況等申立書」は、障害の状態や受診日を確定する上で重要な補足資料となるものです。発病から現在までの経過が把握できるように、時系列に、具体的に記入します。

傷病が複数ある時は、それぞれの傷病ごとに「病歴・就労状況等申立書」に記入する必要があります。

また、傷病名が症状の進行に伴い変化するものについては、最初の症状から記入する必要があります。

例えば糖尿性腎症や糖尿病性網膜症等については糖尿病に起因しているので、糖尿病の発病時から状況を記入することになります。

裏面には、就労状況等を記載する欄があります。障害認定日頃の就労状況は、認定日請求する場合のみ、初診日から1年6カ月を経過した頃の状況を記載することになります。

 

「病歴・就労状況等申立書」は発病から初診までの経過や、その後受診状況等について記入するものです。

この「病歴・就労状況等申立書」は、障害状態の認定上、重要な補足資料をなります。

極端に神経質になる必要はありませんが、傷病の発病から請求までの経過が把握できるように、できるだけ具体的に記載することが大切です。

内容に不備があった時には、請求後に照会がくることがあります。できれば、照会が来ないように、最初から、きちんとした「病歴・就労状況等申立書」を提出すべきです。

そのための「病歴・就労状況等申立書」記載時の注意点は次のとおりです。

  • 病歴や受診歴を時系列で記載すること
  • 受診していない期間についても記載すること
  • 因果関係のある傷病がある場合には、その傷病にかかる「病歴・就労状況等申立書」も提出すること
  • 先天性疾患の場合は、生まれた時からの状況や治療経過、症状等を記載すること
  • 発達障害や知的障害がある時には、生まれた時からの病歴を記載すること

障害年金は書類審査です。

そのことをしっかりを理解した上で書類を作成することが大切です。

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