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年金が停止されたのですが、どうすれば?

平成30年、「障害年金の打ち切り」が報道され、すでに年金を受給されている方に不安が広がっているようです。20歳前に初診日がある障害年金の受給権者約1000人の方に、「障害年金を受給できる障害の程度にあると判断できなかった」として、1年後に診断書の再提出を求める文書が届いています。

障害年金は障害状態によって判断され、年金が支給されるか否かが決まります。支給されることが決まったとしても、一生もらえることが約束されたわけではありません。障害状態は変わることもありますので、定期的に障害状態が確認されることになっています。人にもよるのですが、1年から5年ごとに「障害状態確認届」(診断書)を提出する必要があります。つまり更新手続きが必要ということになり、更新手続きを行わなければ、年金は止まってしまいます。

何年ごとの更新になるかは、障害の種類や状況等により、人によって異なります。最初に年金証書が届いたとき、再認定の結果がきたとき、次回の更新年月が通知されます。提出月は、20歳前に初診がある場合は7月、それ以外の場合は誕生月です。

障害状態確認届により、障害の状態が軽くなったと判断されれば、等級が下がったり、障害等級に該当しないとして支給停止になったりすることもあります。

ここで大切なことは、「支給停止」と「失権」の違いを知ることです。

失権は年金を受ける権利そのものが無くなってしまうことですが、支給停止は権利が無くなりません。つまり、障害等級に該当しない場合は、その間、支給が停止されますが、障害状態が悪化して障害等級に該当したと認められれば、支給停止は解除され、年金が再度支給されます。

支給停止の解除方法は、「支給停止事由消滅届」と「診断書」を年金機構に提出することによります。

障害等級に該当すると認められた場合、障害等級に該当した日の属する月の翌月分から年金が支給されます。診断書に記載の「現症日」の翌月からであって、届出をした月の翌月分から支給再開ではありません。

たとえば、平成301月現症の診断書を添付して、平成308月に支給停止事由消滅届を提出し、障害等級に該当すると認められた場合は、平成301月に遡って支給停止が解除され、平成302月分からの年金が再開されます。

今回報道された障害年金の支給停止は、障害状態が変化していないにも関わらず、審査が東京に集約されたことから起こっている事態なので、難しい問題ですが、もし、障害年金が支給停止されてしまった場合でも、障害状態が悪くなれば、再度受給できる方法があるということは、ぜひ知っておいてほしいと思います。

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