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高次脳機能障害の発症の原因は、8割が脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳血管障害)、次に多いのが、外傷性脳損傷です。交通事故のほか、スポーツ事故、転倒・転落でも、高次脳機能障害が起こる事があります。そのほか低酸素脳症、脳腫瘍、脳炎なども原因になります。さらに、脳性まひ、発達障害、うつ病、統合失調症、アルツハイマー病、パーキンソン病などの病気が原因で、高次脳機能障害の症状が見られることもありますが、高次脳機能障害と診断され治療を受けることができるのは、脳卒中や外傷性脳損傷など、症状が進行しない病気が原因の場合に限定されています。
高次脳機能障害は、症状が現れていても、外見上はあまり目立ちません。そのため、障害があることを本人や周囲の人が気づくまでに時間がかかることが多いです。実際の生活や社会に戻って初めて問題が顕在化することが少なくなくありません。
例えば、交通事故に会い、入院治療中は何事もなかったのに、ケガが治ったので退院して職場に復帰したら、以前はできていた仕事が、全くできなくなっていたというケースがあります。復帰後の職場では、記憶力・判断力などが求められるので、環境が複雑化することで、症状にはじめて気づく事が多いのです。そのため事故からかなり時間が経過してから、分かることも多いです・
脳の働きは、脳の部位によって異なります。
◎前頭葉・・・注意・思考・感情のコントロールをつかさどったり、物事を整理・処理・実行する機能を担います。
◎頭頂葉・・・触覚、側頭葉は聴覚をつかさどります。
◎後頭葉・・・視覚をつかさどります。
このように、高次脳機能障害は脳のどこに損傷を受けたかによって、症状が変わります。
また、効率的に仕事や家事を計画的にこなせない、物事の優先順位がつけられない、段取りが悪い、という「遂行機能障害」、道が覚えられない等の「記憶障害」「注意障害」「社会的行動障害」などの症状もあります。
高次脳機能障害による障害の認定基準は下記のとおりです。
各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
障害手当金 |
|
障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過が考慮されることになっています。
障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に定められています。
①「障害等級の目安」を参考としつつ、②「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、認定医が専門的な判断に基づき、総合的に判定することとされています。
①障害等級の目安
診断書の記載項目のうち、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したものです。日常生活能力とは、食事、清潔保持、金銭管理、買い物、対人関係、危機対応…などを指します。
②総合評価の際に考慮すべき要素の例
診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられるものです。
現在の病状・状態
療養状況
生活環境
就労状況
その他
精神障害は、内臓障害のように状態の重症度を客観的に示すことができないため、日常生活能力で判断されます。いかに日常生活に支障をきたしているかは1人ひとりの状況によって異なります。現状をしっかり反映した診断書や病歴申立書で請求に望むことが大切です。
また、診断書には「高次脳機能障害」との傷病名が記載されているのにもかかわらず、「高次脳機能障害と認めない」とした裁判例(東京地判平30・10・23裁判所ウェブサイト(LEX/DB文献番号25558023))があります。本判決では、高次脳機能障害における障害の程度が争点ではなく、その前提としての高次脳機能障害に該当するか否かが争点となりました。その判断枠組みは、「高次脳機能障害診断基準ガイドライン」の要件への当てはめでした。
「高次脳機能障害の発症を認めるためには,本件診断基準の「〈1〉主要症状等」及び「〈3〉除外項目」の各要件のほか,「〈2〉検査所見」の要件を満たすことが必要であり,具体的には,「MRI,CT,脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか,あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。」ことが必要である」として、原告は「高次脳機能障害者として診断される場合に当たるということはでき」ないと判示しています。
〈1〉主要症状等
1.脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。
2.現在,日常生活または社会生活に制約があり,その主たる原因が記憶障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などの認知障害である。
〈2〉検査所見
MRI,CT,脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか,あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。
〈3〉除外項目
1.脳の器質的病変に基づく認知障害のうち,身体障害として認定可能である症状を有するが上記主要症状(〈1〉-2)を欠く者は除外する。
2.診断にあたり,受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。
3.先天性疾患,周産期における脳損傷,発達障害,進行性疾患を原因とする者は除外する。
単に、主治医に診断書を記載してもらい提出するだけの事務的な請求をして不支給となったケースは多々あります。個人的な見解ですが、精神疾患の方の障害年金請求に関しては、入院等により明らかに重症である場合を除き、専門家の支援があった方が良いと考えます。
障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀
1~6について、次のa~dのいずれかにチェックをしてください。判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください。
1.適切な食事
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
2.身辺の清潔保持
洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。 また自室の清掃や片付けができるなど。
3.金銭管理と買い物
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
4.通院と服薬(要・不要)
規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
5.他人との意思伝達および対人関係
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど
6.身辺の安全保持および危機対応
事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて適切に対応することができるなど。
7.社会性
銀行での金銭の出し入れや公共施設等の判用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。
(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知症・性格変化等をいう)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2) 精神障害を認め、家庭内での普通の生活はできるが、社会生活には援助が必要である。(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある,金銭管理はおおむねできる場合など。)
(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)
(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭菅理ができない場合など。)
(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である。(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)
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