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障害年金は、基本的に書類審査ですから、提出した書類に不備があれば、返戻されたり、照会があったりすることがあります。
日付の記載や書類の有無等の不備は、ほとんどの場合には年金事務所等の窓口で指摘されます。ただ、厚生労働省に書類が届いてから、後日指摘される事項もあります。
例えば、病歴就労状況等申立書で考えてみましょう。
病歴就労状況等申立書に不備があった場合には照会がくることがあります。
病歴就労状況等申立書は診断書の補足資料のため、傷病の発病から現在までの経過が時系列になっていて具体的にその内容がわかるものでなければなりません。
従って、その内容がわかりにくい場合には、請求者に対して具体的な内容について問い合わせる文書が送られてくることがあります。
例えば次のような場合です。
照会があると、余計な時間がかかってしまうので、その分決定までの時間が長くなってしまいます。請求前には今一度、書類に不備がないか見直すことも大切です。
また、書類には不備はなくても、照会がくることがあります。
例えば、障害等級の認定が難しい場合に、医師の意見書を要求されることがあります。パーキンソン病などでは、薬が効いている状態での診断書も提出するようにという照会が来たり、提出した診断書の根拠を確認されたり、色々あります。
そうなると、結果が出るまで時間がかかってしまうのですが、結果が出ない限りは、不服を言うことすらできませんので、対応していくしかありません。
これらの照会に対応する自信がないからという理由で障害年金の申請サポートを依頼されることも多いです。代理人がいる場合は、代理人のところに連絡がきて(呼び出しなどがあって)、照会状を手渡されます。照会状を見れば、現在どのような境界線にいるかがわかります。そして、相応に対応していくことになります。
三重県障害年金申請サポート紀
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