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年金請求後に照会がある場合があるのですか?

障害年金は、基本的に書類審査ですから、提出した書類に不備があれば、返戻されたり、照会があったりすることがあります。

日付の記載や書類の有無等の不備は、ほとんどの場合には年金事務所等の窓口で指摘されます。ただ、厚生労働省に書類が届いてから、後日指摘される事項もあります。

例えば、病歴就労状況等申立書で考えてみましょう。

病歴就労状況等申立書に不備があった場合には照会がくることがあります。

病歴就労状況等申立書は診断書の補足資料のため、傷病の発病から現在までの経過が時系列になっていて具体的にその内容がわかるものでなければなりません。

従って、その内容がわかりにくい場合には、請求者に対して具体的な内容について問い合わせる文書が送られてくることがあります。

例えば次のような場合です。

  • 障害の原因となった傷病のほか、関係のある傷病があるにもかかわらず、その傷病についての病歴の記載がないもの
  • 病歴や受診についての記載がわかりにくいもの
  • 受診していない期間についての記載がないもの
  • 1枚の病歴申立書に複数の傷病についての記載があり、個々の傷病の病歴及び受診状況がわからないもの
  • 年金請求書や診断書に記載されている傷病名についての申立てがないもの
  • 先天性疾患によるもので生まれた時から20歳までの治療経過や症状が記載されていないもの。例えば精神疾患で知的障害や発達障害等は出生の時から病歴を記載する必要があります。
  • 病歴申立書に記載の訂正があったり、書式上不備があるもの

照会があると、余計な時間がかかってしまうので、その分決定までの時間が長くなってしまいます。請求前には今一度、書類に不備がないか見直すことも大切です。

 

また、書類には不備はなくても、照会がくることがあります。

例えば、障害等級の認定が難しい場合に、医師の意見書を要求されることがあります。パーキンソン病などでは、薬が効いている状態での診断書も提出するようにという照会が来たり、提出した診断書の根拠を確認されたり、色々あります。

そうなると、結果が出るまで時間がかかってしまうのですが、結果が出ない限りは、不服を言うことすらできませんので、対応していくしかありません。

これらの照会に対応する自信がないからという理由で障害年金の申請サポートを依頼されることも多いです。代理人がいる場合は、代理人のところに連絡がきて(呼び出しなどがあって)、照会状を手渡されます。照会状を見れば、現在どのような境界線にいるかがわかります。そして、相応に対応していくことになります。

三重県障害年金申請サポート紀 

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 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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