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「〇〇と診断されました。私は障害年金を受給できますか?」というご質問はよくお受けします。
結論から言えば、殆どの傷病は障害年金の対象です。
どの傷病においても障害年金を受給するためには3つの要件を満たす必要があります。
ア 初診日要件
初診日において、国民年金の被保険者または厚生年金の被保険者であること。または、初診日に60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいたこと。
イ 保険料納付要件
初診日前に国民年金の保険料を納めなければならない期間がある場合は 、初診日の前日において 一定の保険料納付要件を満たしていること。
ウ 障害状態の要件
初診日のある傷病によって、初診日から 1年6か月たった日、あるいは 1 年 6か月たたない間に治った日 (ともに障害認定日) に、厚生労働省の基準に定める障害等級に該当すること。この他に事後重症による障害年金があります。詳しくは5つの請求方法をご覧ください。
初診日要件と保険料納付要件については問題がないが、
「自身の障害状態が障害年金を受給できる程度なのか否かが判断できない」
という方は多いでしょう。
障害年金を受給するくらいの障害状態にあるか否かは、厚生労働省の認定基準と照らし合わせる必要があります。厚生労働省の認定基準は、次のように分類されています。
第1節 眼の障害
第2節 聴覚の障害
第3節 鼻腔機能の障害
第4節 平衡機能の障害
第5節 そしゃく・嚥下機能の障害
第6節 音声又は言語機能の障害
第7節 肢体の障害
第1 上肢の障害
第2 下肢の障害
第3 体幹・脊柱の機能の障害
第4 肢体の機能の障害
第8節 精神の障害
第9節 神経系統の障害
第10節 呼吸器疾患による障害
第11節 心疾患による障害
第12節 腎疾患による障害
第13節 肝疾患による障害
第14節 血液・造血器疾患による障害
第15節 代謝疾患による障害
第16節 悪性新生物による障害
第17節 高血圧症による障害
第18節 その他の疾患による障害
第19節 重複障害
このように傷病別に詳細に基準が定まっています。
そのため、ご自身の症状が障害年金の対象になるかを判断するためには、それぞれの基準と照らし合わせて、見ていかなければなりません。簡単には判断できないということです。
つまり「〇〇と診断されました。私は障害年金を受給できますか?」と質問されても、現在の症状や日常生活の状況、就労状況などの詳しい様子が分からないと、全く判断できないのです。そして、傷病によって確認すべきポイントがそれぞれ違うのです。初診日の状況によっても見通しは変わってきます。
認定基準はかなり複雑です。理解するにはかなりの経験が必要です。なので、ご自身で障害年金が受給できるのか判断するのは難しいと思います。
ご自身の症状が障害年金を受けられる程度に該当するか、ある程度の目安を知りたい時は、各機関で開催されている無料相談をご利用されるのが良いと思います。それぞれの機関によって相談方法は違うと思いますが、見解を聞くとある程度の見通しがたつかもしれません。
ちなみに当事務所の相談の流れは次の通りです。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずは、メールがお電話でご相談ください。ご相談者は、ご本人かご家族の方に限らせていただきます。その際に現在の状態等をお伺いし、障害年金受給の可能性を検証します。可能性が少しでもある場合には次の段階に進みます。
面談により、今までの経過や現在の状況を、具体的にヒアリングします。状況を的確に把握するため、年金事務所で年金記録の確認のための委任状をいただきます。
この時のヒアリング内容は、具体的には、今までかかったことのある病院名、現在かかっている病院名、現在の障害の状態等です。傷病により、お聞かせいただく内容が異なります。あくまでも、厚生労働省の定める基準に該当するか否かの視点でお話をさせていただきます。
面談の所要時間は1時間~1時間30分程度です。
遠方にお住まいの方や、ご病気の影響で、面談が難しい方については、メールや電話のみで対応させていただくことも可能です。
実際に顔を合わせてお話させていただいた方が、安心していただけるので、できる限りお会いするようにしています。
詳しいお話を聞かせていただいた上で、障害年金を受けられる可能性があるのかを、見通しをお伝えします。
年金事務所での年金記録により、保険料納付要件を満たしていない場合には、手続きには進めません。
この段階で、障害年金の請求をご自身でされるのか、当事務所に依頼するのかを決めてください。ここまでの費用は発生しません。無料相談の範囲内です。
当事務所で必要な書類を用意します。連絡を取り合いながら、書類を準備していきます。
① 初診日証明(受診状況等証明書等)
初診日に受診した主治医にご記入いただくものです。作成依頼等を代理します。また、廃業等により初診日証明が手に入らない場合には、ケースごとに対応方法を検討します。
② 診断書
主治医への診断書作成依頼の書類を準備します。現状を正しく診断書に記載していただくため、主治医への説明資料を作成します。必要に応じて、同行させていただき直接説明する場合もあります。
③ 病歴・就労状況申立書
病歴・就労状況申立書の内容が障害年金受給可否に大きく影響を及ぼします。認定基準を認識した上で、診断書との整合性がとれていなければなりません。通常ご本人がご記入するものですが、ヒアリングから必要とされる部分をピックアップし、当方が代理して作成します。作成後、内容に間違いや訂正箇所がないかをご本人またはご家族に確認していただきます。
④ 障害年金請求書
当方が記入します。
⑤ その他の書類(代理人の申立書等)
状況に応じて準備します。障害年金の受給の可否や受給額について、作成が必要だと判断した場合には、魂のこもった申立書等を作成します。オリジナルの書式になります。
書類提出後、3ケ月~6ケ月で、年金事務所から書類が届きます。
①年金証書
受給決定の場合には年金証書が届きます。届きましたら、当事務所へご連絡ください。
等級が納得いくものであれば問題ありませんが、納得のいかない場合には、今後のことについて検討していきます。
②不支給決定通知書
年金受給が認められなかった場合には不支給決定通知書が届きます。ご依頼者さまの意思を確認のうえ、不服申し立てを代理で行います。当初より当事務所へご依頼の場合については、無料です。
無料相談を行っているところは多いですので、気軽に利用してみると良いと思います。その上で、自身で手続きをするのか、専門家にサポートを依頼するのかを判断してください。社会保険労務士に依頼する際の注意点については下記をご参照ください。
「私は障害年金を受給できますか?」というご相談だけではなく、
「自身で手続きしたものの不支給となりました。不服申立したいのですが・・・・」というご相談も多いです。当初の請求段階からサポートさせていただければ、もっと簡単に早く多く受給できたのに、拗らせてしまっている!というケースも結構あります。
「他の社労士事務所にサポートお願いしていたが・・・・・」と言って駆け込んでこられるご相談も多いです。
障害年金は、働くことができず、お金に困っている人すべてに、分け隔てなく支給されるものではありません。一定の基準をクリアしなければ支給されないのです。
障害年金の請求には、その基準を熟知し、傾向を踏まえ、保険者に対峙できるだけの知識と経験が必要なケースが多くあります。そのことを見極めるためにも、無料相談はうまく利用してください。
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