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障害年金の請求手続きに必要な「受診状況等証明書」について、多くの質問をいただきます。
「受診状況等証明書」は必要ですか?
どのように証明を受けたら良いのですか?
「受診状況等証明書」は初診(発病)年月日を確認するためのものです。診断書を作成した病院が、最初にかかった病院であれば、この証明書は必要ありません。
診断書を作成した病院と初診時の病院が異なっているなど、病院を転院している場合には、最初の病院で「受診状況等証明書」の記載を受ける必要があります。
ただ、最初の病院にかかったのが随分前であると、カルテがない、廃院している等の理由で「受診状況等証明書」が手に入らないことがあります。
その時には、初診日から近い日時に受診した病院で記載を受けることになります。
しかし、これだけでは障害年金を受給する要件としては不十分です。初診日を証明できていないからです。
障害年金の請求を行うときは、その障害の原因となった傷病の初診日を明らかにすることが必要です。一番最初の病院の「受診状況等証明書」が添付できない場合には、そのことについての申立てとともに、できる限り初診日を確認できる「参考資料」を「受診状況等証明書が添付できない旨の理由書」に添付する必要があります。
参考資料とは、例えば、身体障害者手帳や手帳作成時の診断書、交通事故証明書などです。第三者の証明書が有効であるケースもあります。
「受診状況等証明書」が添付できない場合、障害年金の請求手続きはかなり複雑になることが多いです。病院の証明書がもらえないケースの請求手続きを数多く支援させていただきましたが、いつも思うのは「これは支援無しでは、受給できなかっただろうな~」ということです。初診の証明がとれなくて困っている方は、一度、障害年金に詳しい2専門家に相談してみると良いと思います。
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