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障害年金を請求するときに、レントゲンフィルムの提出を求められることがあります。
障害年金のことが書かれた法律には、レントゲンフィルムを添付しなければならない傷病について記載されています。
例えば、先天性の疾患で、股関節の手術をした場合などにも手術前のレントゲンフィルムの添付を求められます。
また、心疾患の場合は心電図のコピーの添付が必要になります。診断書には心カテーテル検査等についての数値を記載する部分もありますが、身体的な負担が大きい検査なので必須ではなく、過去に行った検査結果の参考記載でも大丈夫です。
請求時にレントゲンフィルムや心電図を添付しなかった場合には、後日提出が求められます。注意が必要ですね。
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