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肝疾患の場合、障害の認定対象とされるのは肝硬変です。
肝硬変で一番多いのはウィルス肝硬変で、B型肝炎ウィルスあるいはC型肝炎ウィルスがあります。
肝硬変は、以前に肝炎を患っていることがあると、因果関係があるとみなされます。
そして、肝炎の時まで遡って初診日が追及されます。また、食道静脈瘤や肝がんは肝硬変に付随する病態とみられますので、例えば肝がんの場合でも、肝硬変の時まで初診日が遡ることがあります。
肝硬変の方からよく質問を受けるのは、「いつが初診日かわからない」そして、
「初診日の証明がとれない。」というものです。
実際にあった質問では、「C型肝炎に感染したことが判明したのは、20年前の受診時だけど、いつ感染したか分からない。現在の主治医には、40年前の事故による輸血時であろうと言われている。一体初診日はいつになるのか?」
40年前に感染したことが事実であっても、それが判明したのは20年前。
このような場合は、「正解」というものがないともいえます。上記のケースでは、40年前の事故時に感染した可能性が高いと認めつつも、その後何の支障もなく生活していたことを説明して、社会的治癒という手法により、20年前の受診時を初診日として請求しています。そして、障害厚生年金2級を受給しました。
このケースでは、40年前の受診時は20歳前であり、20年前の受診時は厚生年金加入中であったことから、このような請求方法の見立てをして、手続きを行ったものです。40年前初診日であれば障害基礎年金、20年前初診日であれば障害厚生年金という違いがあったからです。当然に初診日は自由に選べるわけではありませんが、正当な方法で有利と思われる日であることを証明していくことは可能です。
また、上記ケースは20年前のカルテは存在せず、初診日を客観的な方法により証明するという少し難解なケースでした。
カルテの保存期間は5年と法定化されていますので、5年以上の前の初診日になると、カルテが廃棄されていたり、病院が廃業していたりして、初診日が証明できない場合があります。
特に肝硬変は、一般的に時間をかけて病気が進むので、障害年金を請求しようとして、初診日が証明できず困っている方は多いです。そして、現に、障害年金を受給していない人がたくさんいます。
困っている場合は、ぜひ専門家に相談してください。
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