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「病気療養中だった会社員の夫が40歳で死亡しました。本人死亡後でも障害年金の請求はできるのでしょうか」というご質問がありました。
答えはできる場合とできない場合があります。
具体的には、認定日請求なら手続きができます。そのためには、障害認定日に障害状態にあるなどを証明する必要があります。
1.障害年金の認定日請求
障害年金を受給するためには、次の3要件を満たす必要があります。
①初診日要件
初診日に年金制度(国民年金、厚生年金保険)に原則として加入していること。
②保険料納付要件
初診日の前日において、前々月までの保険料を全被保険者期間の3分の2以上納付していること。又は、65歳未満であれば、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
③障害認定日要件
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)において、障害等級に該当していること。国民年金には1級と2級の等級があり、厚生年金保険には1級から3級がある。
2.障害年金の請求方法
障害年金の請求方法を大別すると、認定日請求と事後重症請求があります。
認定日請求とは、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害状態であるときに行う請求方法です。年金を受ける権利は障害認定日に発生し、その日の属する月の翌月から支給されます。
事後重症請求とは、障害認定日に障害等級の状態にない者が、その後悪化したときに行う請求方法である。請求できるのは65歳に達する日の前日までであり、支給開始は請求日の属する月の翌月からとなります。
本人死亡後は、認定日請求しかできません。事後重症請求は不可となります。
それは、法律に明記されています。厚生年金保険法第47条は認定日請求について規定しており、「障害厚生年金は・・・その者に支給する」とある。「支給する」とは受給権が発生することであり、障害認定日に生存し、3要件を満たしていることが証明できれば当然に支給されることになります。具体的には、死亡月までに受け取れたはずの年金が未支給年金として遺族に支給されます。ただし、障害認定日が死亡から5年以上前にある場合は、時効により支給されないこととなるので注意が必要です。
一方、本人が死亡した後の事後重症請求はできません。事後重症請求について規定している同法第47条の2には「障害厚生年金の支給を請求することができる」とあり、いわゆる請求年金であるため、未支給年金は発生しないことになるのです。
3 遺族厚生年金につながる可能性
死亡後に障害厚生年金を請求することは、遺族厚生年金の受給につながるメリットもあります。遺族厚生年金の受給要件に「障害等級1級若しくは2級の障害厚生年金受給権者の死亡」があるからです。例えば、一定の要件を満たす妻がいる場合には、死亡した夫の厚生年金加入期間が短くても300月みなし計算が行われ、かつ、中高齢寡婦加算(約58万円)の加算された遺族厚生年金が支給されることがあります。つまり、遺族年金額が高くなる可能性があるということです。
なお、障害厚生年金3級と認定された場合についても、その後傷病が悪化し死亡に至ったとして遺族厚生年金が支給されたケースは多々あります。
ご家族が病気療養中は、日々の生活が大変で、障害年金を請求することなど考える余裕もない方も多いでしょう。しかし、それゆえに、障害年金を受給していなかったばかりか、今後の遺族年金の年金額まで影響を及ぼすと考えると、残念に思います。知らないことで不利益になっている方がたくさんいらっしゃると思いますが、今からでも出来ることがあるかもしれません。年金に詳しい専門家に相談してみると良いと思います。
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