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パニック障害(神経症)で障害年金はもらえますか

強迫性障害やパニック障害などは、障害年金上は、「神経症」というカテゴリになっています。

そして、これら神経症や、人格障害は、原則として障害年金の対象とならないこととされています。例えば、強迫性障害によって、働くことができなかったり、日常生活が大変だったりしても、「強迫性障害だから・・・」という理由だけで、障害年金を受給することができないのです。裁判になっているケースもありますが、多くのケースでは、「障害年金の認定基準が、対象外としているから」という判断で、受給には至りません。

しかし、すべてのケースで対象にならないわけではありません。

障害認定基準には、次のように書かれています。

「人格障害は、原則として認定の対象とならない。神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。」 

人格障害には、神経症のようなただし書きもないことから、例外がないように見えてしまいますが、神経症と同様に、精神病の病態を示していれば、認定の対象となります。

この「精神病の病態を示している」については、統合失調症などや気分障害などの病状がある場合だと考えられます。

統合失調症や気分障害などの症状がある場合には、その事実を診断書の備考欄に記載してもらえるように医師に依頼するとよいでしょう。備考欄に、その病態とICD-10コードを記入してもらいます。処方薬の種類や量も審査の上での指標になります。抗精神病薬などが処方されている場合、なるべく記入してもらうとよいです。

 例えば、パニック障害という単独の傷病名の診断書で障害年金の請求とした場合、備考欄などに統合失調症や気分障害などの症状の記載が全くなければ、おそらく「不支給決定」となります。その決定を受けて、「本当は統合失調症や気分障害などの症状があったんです」ということを理由にして不服申立てをしても、認められるハードルはかなり高いと感じています。

しっかりと準備をしてから請求手続きを行うことが大切です。

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