三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています
無料電話相談実施中
初回無料
059-271-8338
強迫性障害やパニック障害などは、障害年金上は、「神経症」というカテゴリになっています。
そして、これら神経症や、人格障害は、原則として障害年金の対象とならないこととされています。例えば、強迫性障害によって、働くことができなかったり、日常生活が大変だったりしても、「強迫性障害だから・・・」という理由だけで、障害年金を受給することができないのです。裁判になっているケースもありますが、多くのケースでは、「障害年金の認定基準が、対象外としているから」という判断で、受給には至りません。
しかし、すべてのケースで対象にならないわけではありません。
障害認定基準には、次のように書かれています。
「人格障害は、原則として認定の対象とならない。神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。」
人格障害には、神経症のようなただし書きもないことから、例外がないように見えてしまいますが、神経症と同様に、精神病の病態を示していれば、認定の対象となります。
この「精神病の病態を示している」については、統合失調症などや気分障害などの病状がある場合だと考えられます。
統合失調症や気分障害などの症状がある場合には、その事実を診断書の備考欄に記載してもらえるように医師に依頼するとよいでしょう。備考欄に、その病態とICD-10コードを記入してもらいます。処方薬の種類や量も審査の上での指標になります。抗精神病薬などが処方されている場合、なるべく記入してもらうとよいです。
例えば、パニック障害という単独の傷病名の診断書で障害年金の請求とした場合、備考欄などに統合失調症や気分障害などの症状の記載が全くなければ、おそらく「不支給決定」となります。その決定を受けて、「本当は統合失調症や気分障害などの症状があったんです」ということを理由にして不服申立てをしても、認められるハードルはかなり高いと感じています。
しっかりと準備をしてから請求手続きを行うことが大切です。
三重県障害年金申請サポート紀
よくある質問一覧
お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
059-271-8338
営業時間:月~金10:00〜17:00
(祝・年末年始をのぞく)
三重県津市新町1丁目5-34
三重県障害年金申請サポート
一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115
※当事務所の電話番号ではありません
社会保険労務士個人情報保護事務所
全国社会保険労務士会連合会認証
三重県障害年金申請サポート
059-271-8338
お気軽にご相談ください
一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません
「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆
「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆
「死亡後の障害年金の請求」
について執筆
「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆
「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆
「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆
「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆
「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆
「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。
「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆
「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆
「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆
社労士事務所ウィルは
障害年金支援ネットワークの会員ですす