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障害年金を請求する際には、診断書が必要です。
診断書は主治医の先生に書いてもらうことになります。
その際には、重要なことを口頭や文書で伝える必要があります。
まずは、自分の状態をきちんと主治医に伝えることが大切です。
例えば、肢体障害の場合、筋力低下や可動域などは口を挟む余地はありませんが、日常生活をどのように過ごしているか、については、こちらから説明すべき事項です。具体的には、
このような状態なので、「できません」とか、「できます」ということを主治医に伝えていくのです。
精神障害であれば、
以上のような日常生活について、主治医にエピソードなどを交えて分かりやすく伝えていきます。しかも、1人暮らしなら、という前提で伝えることが大切です。
また、診断書の記載事項について要望することもあります。
当然に診断書は主治医の判断で記載されるものなので、医師でない者が口を挟む余地はありません。しかし、記載事項について要望することはあります。
それは、「〇〇と書いてほしい」というものではなく、「先生が〇〇の状態と判断されるのであれば、その事実を診断書に記載してほしい」というもの。あくまでも主治医の判断です。
ある事項を記載していただくことによって、障害年金が認定される確率があがるのであれば、主治医の判断を仰ぐことは必要です。
どのような事項の記載をお願いするかは、傷病や請求者の状態により異なります。
請求者の状態や聞き取りをしつつ、障害認定基準と照らし合わせながら、また、これまでの経験値から考えて、焦点を絞っていきます。
請求前に書類を整えることは大切ですが、それ以前に、主治医に診断書をどのように依頼するかが受給のポイントになるケースが多いのです。
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