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診断書依頼時のポイント

 

障害年金を請求する際には、診断書が必要です。

診断書は主治医の先生に書いてもらうことになります。

その際には、重要なことを口頭や文書で伝える必要があります。

 

まずは、自分の状態をきちんと主治医に伝えることが大切です。

例えば、肢体障害の場合、筋力低下や可動域などは口を挟む余地はありませんが、日常生活をどのように過ごしているか、については、こちらから説明すべき事項です。具体的には、

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)動作はできるか?
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)動作はできるのか? 
  • タオルを絞る(水をきれる程度)はできるか?
  • ひもを結ぶ動作はできるか?
  • さじで食事はできるか?
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける) ことはできるか?
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる) ことはできるか?
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる) ことはできるか?
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ) ことはできるか?
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる) ことはできるか?
  • ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)はできるか?
  • 靴下をはく(どのような姿勢でもよい)ことはできるか?
  • 座る(星座、横座り、あぐら、脚投げ出しなどの姿勢を持続する)ことはできるか?
  • 深くおじぎ(最敬礼)をすることはできるか?
  • 立ち上がる (下肢の機能と共通)ことはできるか?
  • 片足で立つことはできるか?
  • 歩く(屋内)ことはできるか?
  • 歩く(屋外)ことはできるか?
  • 立ち上がることはできるか?
  • 階段を上ることはできるか?
  • 階段を下りることはできるか?

このような状態なので、「できません」とか、「できます」ということを主治医に伝えていくのです。

精神障害であれば、

  • 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるか
  • 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。 また自室の清掃や片付けができるか 
  • 金銭を独力で適切に管理しやりくりすることや、一人で買い物が可能であり計画的な買い物がほぼできるか
  • 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか
  •  他人の話を聞くことができるか、自分の意思を相手に伝えることができるか、集団的行動が行えるか
  •  事故等の危険から身を守る能力があるか、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて適切に対応することができるか
  • 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の判用が一人で可能か。また、社会生活に必要な手続きが行えるか

 以上のような日常生活について、主治医にエピソードなどを交えて分かりやすく伝えていきます。しかも、1人暮らしなら、という前提で伝えることが大切です。

また、診断書の記載事項について要望することもあります。

当然に診断書は主治医の判断で記載されるものなので、医師でない者が口を挟む余地はありません。しかし、記載事項について要望することはあります。

それは、「〇〇と書いてほしい」というものではなく、「先生が〇〇の状態と判断されるのであれば、その事実を診断書に記載してほしい」というもの。あくまでも主治医の判断です。

ある事項を記載していただくことによって、障害年金が認定される確率があがるのであれば、主治医の判断を仰ぐことは必要です。

どのような事項の記載をお願いするかは、傷病や請求者の状態により異なります。

請求者の状態や聞き取りをしつつ、障害認定基準と照らし合わせながら、また、これまでの経験値から考えて、焦点を絞っていきます。

請求前に書類を整えることは大切ですが、それ以前に、主治医に診断書をどのように依頼するかが受給のポイントになるケースが多いのです。

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「医療・福祉担当者、利用者の
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 2022年8月 刊行      
年金・社会保障など「お金」に関する内容です。障害年金についても記載してます。             

「病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい制度とお金」

 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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