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自立支援医療を活用しよう

障害年金の話ではないのですが、「自立支援医療」ってご存知でしょうか。お金の面で助けてくれる国の制度です。

精神疾患はゆっくりと改善していくことが多いので、治療は長期になることも多いです。お金の面で考えると大きな負担となります。

そのため、長期通院が必要な精神疾患患者さんへの経済的な負担を軽くする目的で作られたのが「自立支援医療」です。

自立支援医療の中の精神通院医療(主に精神疾患の方が対象)を紹介します。

自立支援医療は、外来通院が対象です。私たちが普段、医療を受ける際には医療保険が適用され、通常は3割負担です。残りの7割は国が負担することになっています。これが自立支援医療の適用となると、本人負担は1割になります。

例えば、10,000円の医療費がかかったとすると、通常は3,000円の支払いが必要ですが、自立支援医療が適用になると、1,000円の支払いでオッケーです。さらに、自立支援医療では自己負担費の上限も設けられています。基本的には1割負担になりますが、患者さんの世帯収入に応じて負担額には上限があり、月0円(実質負担なし)、月2500円まで、5000円まで、10000円まで、20000円まで、上限なしなどの上限が設定されています。

これによって、予想外の大きな医療費の出費が防げるようになっています。

世帯収入によって負担額が異なるため、所得が一定以上ある方は基本的には自立支援医療を受けることが出来ません

自分が自立支援医療の適用になるのかどうかは、主治医に聞かないと分かりません。まずは主治医に相談してみましょう。

手続きは、申請用紙に記入して役所に提出する必要があります。そして、約1カ月後に自立支援医療受給者証が送られています。そして、あらかじめ指定した病院や薬局で提示すれば、自立支援医療の適用となります。

以前私が支援させていただいた方は、自立支援医療受給者証が手元にあるにもかかわらず、「病院で提示」しなければならないことがわからず、当然提示せず、何年も多くの医療費を払っていました。申請するだけでは自立支援医療は適用されませんので、注意が必要です。

三重県障害年金申請サポート紀 

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 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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