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肢体の麻痺で障害年金は請求できますか?

上肢・下肢の障害は、切断などの場合を除き、関節の他動可動域と筋力低下が認定の重要な基準になっています。

可動域がどのくらい制限されているか、筋力がどのくらい低下しているか、については診断書に記載欄があります。

当然に診断書は医師が記載するものなので、診断書を見ないと、認定される可能性について明確な判断はできません。

一方で麻痺の場合には、関節の他動可動域からでは障害の状態が認定できません。

そのため、関節可動域ではなく、日常生活動作の制限と筋力などから障害の状態が認定されることになっています。

つまり、上肢・下肢に障害は、関節他動可動域、筋力などが考慮されつつ、日常生活動作の制限により認定されます。麻痺は関節可動域が考慮されず、日常生活動作と筋力が主な認定項目になります。

例えば、下肢の麻痺の認定の対象となる日常生活動作は次のとおりです。

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

そして、各等級は次のようになっています。

1級の障害状態

  • 両下肢における日常生活動作のすべてが一人で全くできない場合またはこれに近い状態

2級の障害状態

  •  両下肢における日常生活動作の多くが一人で全くできない場合」またはほとんどが一人でできるが非常に不自由な場合
  • 一下肢における日常生活動作のすべてが一人で全くできない場合またはこれに近い状態

3級の障害状態

  •  両下肢における日常生活動作の一部が一人で全くできない場合またはほとんどが一人でできてもやや不自由な場合
  • 一下肢における日常生活動作の多くが一人で全くできない場合またはほとんどが一人でできるが非常に不自由な場合

障害手当金の状態

  • 一下肢における日常生活動作の一部が一人で全くできない場合またはほとんどが一人でできてもやや不自由な場合

生まれた頃の原因により、上肢や下肢の麻痺障害が残っている方に多くお会いします。働いていても、認定基準にさえ該当すれば、障害年金が受給できる可能性もあります。

 

次は、上肢の麻痺についてです。

上肢の麻痺の認定の対象となる日常生活動作は次のとおりです。

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水をきれる程度)
  • ひもを結ぶ
  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上位の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上肢の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

そして、各等級は次のようになっています。

1級の障害状態

  • 両上肢における日常生活動作のすべてが一人で全くできない場合、またはこれに近い状態

2級の障害状態

  • 両上肢における日常生活動作の多くが一人で全くできない場合、またはほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 一上肢における日常生活動作のすべてが一人で全くできない場合、またはこれに近い状態

3級の障害状態 

  • 両上肢における日常生活動作の一部が一人で全くできない場合、またはほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合
  • 一上肢における日常生活動作の多くが一人で全くできない場合、またはほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合

障害手当金の状態

  • 一上肢における日常生活動作の一部が一人で全くできない場合、またはほとんどが一人でできてもやや不自由な場合

生まれた頃の原因により、上肢や下肢の麻痺障害が残っている方に多くお会いします。働いていても、認定基準にさえ該当すれば、障害年金が受給できる可能性もあります。

重要なのは、日常動作で不自由な部分を、きちんと主治医に伝えることができるか否かです。通常の問診では聞かれないことばかりなので、こちら側から積極的に伝えていく必要があります。

また、例えば生まれつきに障害がある場合など、手が思うように動かなくても、自分なりに工夫したり、訓練したりして、不自由なりに「できる」ことも多々あります。

しかし、障害年金の診査では、「できる」と「不自由だけどできる」には大きな差があります。

例えば、面談の時に、「ワイシャツを着てボタンをとめることはできますか」と聞いたとき、「できますよ」との返答でも、どんな風にとめるのか、どのくらい時間がかかるかなどを聞いていると、工夫して「できる」状態であることが、分かってきます。

そんな場合には、家族の方に聞いても「問題なくできます」という返答になることが多いです。

この少しの違いを、主治医にきちんと伝え、診断書を記載してもらうことが大切です。

当事務所では、面談で伺った重要ポイントを文書にまとめて、診断書依頼時に添付してもらうようにしています。自身で障害年金の請求をすることは、当然に可能ですが、ちょっとした視点で受給の有無の左右することもあるのだと日々感じています。

 

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 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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