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上肢・下肢の障害は、切断などの場合を除き、関節の他動可動域と筋力低下が認定の重要な基準になっています。
可動域がどのくらい制限されているか、筋力がどのくらい低下しているか、については診断書に記載欄があります。
当然に診断書は医師が記載するものなので、診断書を見ないと、認定される可能性について明確な判断はできません。
一方で麻痺の場合には、関節の他動可動域からでは障害の状態が認定できません。
そのため、関節可動域ではなく、日常生活動作の制限と筋力などから障害の状態が認定されることになっています。
つまり、上肢・下肢に障害は、関節他動可動域、筋力などが考慮されつつ、日常生活動作の制限により認定されます。麻痺は関節可動域が考慮されず、日常生活動作と筋力が主な認定項目になります。
例えば、下肢の麻痺の認定の対象となる日常生活動作は次のとおりです。
そして、各等級は次のようになっています。
1級の障害状態
2級の障害状態
3級の障害状態
障害手当金の状態
生まれた頃の原因により、上肢や下肢の麻痺障害が残っている方に多くお会いします。働いていても、認定基準にさえ該当すれば、障害年金が受給できる可能性もあります。
次は、上肢の麻痺についてです。
上肢の麻痺の認定の対象となる日常生活動作は次のとおりです。
そして、各等級は次のようになっています。
1級の障害状態
2級の障害状態
3級の障害状態
障害手当金の状態
生まれた頃の原因により、上肢や下肢の麻痺障害が残っている方に多くお会いします。働いていても、認定基準にさえ該当すれば、障害年金が受給できる可能性もあります。
重要なのは、日常動作で不自由な部分を、きちんと主治医に伝えることができるか否かです。通常の問診では聞かれないことばかりなので、こちら側から積極的に伝えていく必要があります。
また、例えば生まれつきに障害がある場合など、手が思うように動かなくても、自分なりに工夫したり、訓練したりして、不自由なりに「できる」ことも多々あります。
しかし、障害年金の診査では、「できる」と「不自由だけどできる」には大きな差があります。
例えば、面談の時に、「ワイシャツを着てボタンをとめることはできますか」と聞いたとき、「できますよ」との返答でも、どんな風にとめるのか、どのくらい時間がかかるかなどを聞いていると、工夫して「できる」状態であることが、分かってきます。
そんな場合には、家族の方に聞いても「問題なくできます」という返答になることが多いです。
この少しの違いを、主治医にきちんと伝え、診断書を記載してもらうことが大切です。
当事務所では、面談で伺った重要ポイントを文書にまとめて、診断書依頼時に添付してもらうようにしています。自身で障害年金の請求をすることは、当然に可能ですが、ちょっとした視点で受給の有無の左右することもあるのだと日々感じています。
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