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高血圧・糖尿病の方の症状が進行すると、腎臓の機能障害を合併することがあります。腎臓の機能障害が進行するとやがて腎臓死となり、腎臓の代替治療を受けなければ生命を維持できなくなります。
現在、世界で行われている腎代替療法は、血液透析・腹膜透析・腎移植の3つで、日本では、腎代替療法を必要とする方の97%が血液透析を行っています。腹膜透析は2-3%、腎移植を受ける方は0.3%ほどです。
日本の慢性透析患者数は2015年12月には32万人となり、国民の400人に1人が透析治療を受けていることになります。以前は、慢性糸球体腎炎という腎臓病による透析導入患者数が多かったのですが、年々糖尿病による腎症や高血圧による腎症からの透析導入数が増えています。
血液透析は、ダイアライザーという機器を通して、血液を体内から取り出し、老廃物や余分な水分を取り除き、浄化した血液を、再び体内に戻す治療法です。血液透析は通常、週2~3回、1回4~5時間かけて行われます。透析中は音楽を聴いたり、読書をしたりしながら安静に過ごしますが、拘束される時間が長いとも言えます。通常は月水金、火木土などのスケジュールで行い、週末に2日空けます。旅行や出張などがあっても休むことはできません。当然に、一般的な就労が難しくなります。日常生活にも支障が出るでしょう。
そのため、人工透析を行っている場合、障害年金の等級は2級となっています。
腎疾患による障害の認定基準は下記のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
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2級 |
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3級 |
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具体的に例示すると下記のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
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2級 |
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3級 |
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①慢性腎不全
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
ア | 内因性クレアチニンクリアランス | ml/分 | 20以上 30未満 | 10以上 20未満 | 10未満 |
イ | 血清クレアチニン | ml/dl | 3以上5未満 | 5以上8未満 | 8以上 |
(注)eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、GFR(単位はml/分/1.73㎡)が10以上20未満のときは軽度異常、10未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とします。
②ネフローゼ症候群
区分 | 検査項目 | 単位 | 異常 |
ア | 尿蛋白量 (1日蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比) | g/日又はg/gCr | 3.5以上を 持続する |
イ | 血清アルブミン(BCG法) | g/dl | 3.0以下 |
ウ | 血清総蛋白 | g/dl | 6.0以下 |
障害年金に関して、腎疾患の方からの相談で一番多いのが、「初診日が確定できない」というものです。障害年金を請求するには、初めて病院にかかった日がいつであるかを証明する必要があります。
しかし、糖尿病や腎疾患を指摘されてから相当な時間が経ってから、症状が出る場合も多く、初診日の証明をとることが難しい場合が多々あります。初診日が5年以上前にあるとカルテが保存されていない確率が上がります。
初診日の医証(病院の証明)がとれない場合でも客観的資料によって証明していくなど他の方法がありますので、すぐにあきらめないことが大切です。
人工透析を受けている方であれば、原則2級になります。もともとは3級だったのですが、平成14年4月の認定基準改正により、3級から2級になりました。平成27年に「2級のままで良いのか」という検討も行われましたが、2級のまま維持されています。なので、初診日の証明が可能であり、他に傷病がなく、人工透析を行っている方であれば、原則専門家に依頼しなくても、ご自身で請求が可能です。書類が多くて大変だとは思いますが、それさえクリアすれば2級は約束されています。ただ、下記のような方は専門家に相談した方が良いと思います。
当事務所へは人工透析を行っている方からの相談が多数あります。そのうちの多くは、自分で請求したものの不支給になったと言って相談を受けます。つまり、「初診日が確定できないため障害年金は支給しません」との判断が下った状態です。中には、年金事務所に10回以上行き、そこで指定された書類を揃えたのに不支給となったという方もいました。でも諦めないでください。諦めれば、一生障害年金が受給できないことになります。事実、再度検証し、再請求や不服申立を行い、障害年金が支給されるケースは、実は多いのです。
実態に合わない結果にならないように、準備を行って請求手続きを進めることが大切です。
障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀
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