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肢体の障害

小児麻痺での障害年金請求時のポイント

目次

  • 小児麻痺による障害の状態

  • 小児麻痺で障害年金を請求するときの基準

  • 日常生活における動作と身体機能の関連

  • 障害が複数あるとき

  • 障害年金請求時の注意点

  • 障害認定日のポイント

  • 障害年金を受給した事例

小児麻痺による障害の状態

小児麻痺の正式名称は「急性灰白髄炎」です。英語ではAcute poliomyelitisといい、この「polio」の部分から「ポリオ」とも呼ばれています。脊髄の中の運動神経が集まった部分(灰白髄)が、ポリオウイルスによって破壊されることで、さまざまな症状が現れます。ウイルスに感染しても必ず症状が出るわけではありませんが、四肢の麻痺が起こった場合、その約半数に後遺症として筋肉の硬直や歩行困難が残ります。麻痺の範囲は人によって大きく異なります。

麻痺の分類

内容

四肢麻痺

両側の上肢・下肢すべてに麻痺がある

両麻痺

両側の下肢、または両側の上肢に麻痺がある

片麻痺

同側の上肢・下肢に麻痺がある

三肢麻痺

上肢・下肢のうち三肢に麻痺がある

対麻痺

両側の下肢のみに麻痺がある

単麻痺

上肢・下肢のうち一肢のみに麻痺がある

小児麻痺による障害の特徴として、幼少期から障害があるため、本人が「不自由ながらも工夫してできる」状態に慣れてしまっていることが多い点が挙げられます。面談をして初めて、本来の不自由さが明らかになるケースが少なくありません。

小児麻痺で障害年金を請求するときの基準

児麻痺による障害は、上肢・下肢のさまざまな部位に現れるため、一人ひとり障害の程度を個別に確認する必要があります。認定基準は「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」の4つに区分されており、どの部分に該当するかを順番に確認していきます小児麻痺による後遺症は、上肢・下肢のいろんな部位に出ているので、個人個人で障害の程度を考える必要があります。肢体障害による障害の程度は「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」に区分されいて、その中のどの部分に当てはまりそうかを1つずつ確認していく作業が必要です。

上肢の障害

障害の程度

障害の状態(要約)

1級

両上肢の機能を全く廃したもの/両上肢のすべての指を欠くか、その機能を全く廃したもの

2級

一上肢の機能を全く廃したもの/両上肢のおや指・ひとさし指(または中指)を欠くか、その機能を全く廃したもの 等

3級

一上肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの/長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 等

障害手当金

一上肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害を残すもの 等

下肢の障害

障害の程度

障害の状態(要約)

1級

両下肢の機能を全く廃したもの/両下肢を足関節以上で欠くもの

2級

一下肢の機能を全く廃したもの/一下肢を足関節以上で欠くもの 等

3級

一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの/一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 等

障害手当金

一下肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害を残すもの/一下肢を3cm以上短縮したもの 等

詳細な認定基準は、 → 肢体の障害の認定基準 をご覧ください。

 

日常生活における動作と身体機能の関連

障害の程度を判定する際には、関節可動域や筋力の検査値だけでなく、日常生活における実際の動作の状態が重要な判断材料になります。

手指・上肢の機能に関わる動作

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

  • タオルを絞る

  • ひもを結ぶ

  • さじで食事をする

  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

  • 用便の処置をする

  • 上衣の着脱(かぶりシャツ、ワイシャツのボタン)

下肢の機能に関わる動作

  • 片足で立つ

  • 歩く(屋内)

  • 歩く(屋外)

  • 立ち上がる

  • 階段を上る

  • 階段を下りる

小児麻痺の場合、「できる」と「一人でできるが非常に不自由」との境界が、本人の自覚とずれていることがあります。「できる」という認識があっても、人より時間が何倍もかかる、特定の動作だけは全くできない、などの実態を丁寧に確認することが、適切な等級認定につながります。

 

 

障害が複数あるとき

小児麻痺の後遺症は、片側だけでなく、両側または上肢と下肢の両方に現れることがあります。

障害が複数の部位にわたる場合は、複数の障害を併せて(併合して)認定する方法があります。例えば、右上肢の障害と右下肢の障害がそれぞれ単独では3級相当であっても、併合認定により2級と認定されることがあります。

ただし、単純に「3級+3級=2級」となるわけではなく、厚生労働省の「併合判定参考表」に基づいて計算されます。また、肢体障害のほかに言語障害や視覚障害など他の障害を併せ持つ場合も、同様に併合認定の対象になります。

請求方法をどう組み立てるかによって、認定される等級が変わることがあります。

障害年金請求時の注意点

「工夫してできる」が見落とされやすい

小児麻痺は幼少期から障害がある場合が多く、長年の工夫によって日常生活を送っていることから、一見すると障害がないように見えることがあります。また、本人自身も「できる」と思い込んでいることがあります。

しかし障害年金の認定においては、「不自由だけれど、人より時間をかけて工夫してできている」という実態こそが重要です。この状態を、診断書と病歴就労状況等申立書の両方で具体的に伝えることが必要です。

診断書作成の際の注意点

担当医師が「できる」「自立している」と記載してしまうと、実態より軽く評価されるリスクがあります。面談の中で医師に実際の日常生活の状況を正確に伝え、診断書に反映してもらうことが重要です。

就労していても受給できる場合がある

一般企業に勤務していても、障害年金を受給できるケースがあります。仕事の内容、職場での配慮・援助の状況、就労以外の場面での生活状況などを総合的に判断します。「働いているから対象外」という思い込みで諦めないことが大切です。

 

障害認定日のポイント

原則:初診日から1年6ヶ月後

障害年金の障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日です。

小児麻痺特有のポイント:20歳前障害

ポリオウイルスに感染したのが幼少期(20歳前)であり、かつ初診日が20歳前の場合は、20歳前障害として扱われます。

この場合の障害認定日は、次の2つのうちいずれか遅い日となります。

  • 20歳に達した日(誕生日の前日)

  • 障害の状態が固定した日(初診日から1年6ヶ月後)

20歳前障害として認定された場合のポイント:

   項目

         内容

年金の種類

障害基礎年金のみ(厚生年金加入中の初診日でない限り)

所得制限

あり(本人の前年所得による支給停止あり)

保険料納付要件

不要

遡及請求

20歳到達日以降の障害状態を証明できれば、最大5年の遡及が可能

なお、成人してから症状が悪化した場合(ポストポリオ)や、20歳以降に新たな原因で病院を受診した場合は、その受診日が初診日となり、通常の障害年金として請求するケースもあります。いずれが有利かは個別の状況によります。

障害年金を受給した事例

事例1:20代 男性(右手・右足の肢体障害)

  項目

  内容

傷病名

右手、右足の肢体障害(小児麻痺後遺症)

状況

小児麻痺による後遺症が右半身にあり。杖を使わずに歩くことができ、一見すると障害状態にあるようには見受けられなかった。一般企業に数年間勤務していた。

障害の状態

手による細かな作業が苦手な状態。訓練により多くの日常生活に適応しているが、不自由なことも多いことが面談時に確認できた。

結果

障害基礎年金2級

請求方法

27歳の時に請求。20歳前後には病院にかかっていなかったが、20歳時の障害状態を証明する工夫を行い、5年遡及での受給が認められた。

事例2:20代 男性(両足の肢体障害)

  項目

  内容

傷病名

両足の肢体障害(小児麻痺後遺症)

状況

小児麻痺による後遺症が両足にあり。杖を使わずに歩くことができ、一見すると障害状態にあるようには見受けられなかった。一般企業に数年間勤務していた。

障害の状態

両足に麻痺の後遺症があり、長時間の歩行や段差の昇降に支障がある状態。

結果

障害基礎年金2級

請求方法

肢体障害だけでは2級に相当しないと判断。他の部位にも障害があったため、複数の障害を併合して2級に認定されるよう請求方法を組み立て、障害基礎年金2級が支給された。

小児麻痺による肢体障害でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。初回無料でご相談に応じています。

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