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脳脊髄液漏出症にかかる障害年金の初診日

脳脊髄液漏出症については、発病後にすぐに確定診断がされない事例があります。

障害年金の初診日については、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師文は歯科医師の診療を受けた日とされていますが、脳脊髄液漏出症については、確定診断された日を初診日とする扱いがされていました。

それが2019年12月から取り扱いが変更になります。下記のとおりです。

脳脊髄液漏出症については、請求者から提出された診断書、 受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、交通事故証明書、第三者行為事故状況届等の提出書類の審査等を通じて、請求者が申し 立てた初診日における診療と脳脊髄被漏出症との間の関連性の有無を判断し、申立初診日における診療が脳脊髄液漏出症に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものされました。

例えば交通事故など、請求者が脳脊髄液漏出症の原因は提出書類等を通じて発生年月日を証明できる事象である旨を申し立てており、かつ、次の①から④までのいずれにも該当する場合、その他これに準ずると認められる場合においては、申立初診日を脳脊髄液漏出症に係る障害年金初診日として認めることが適当ではない理由がなければ、原則として、申立初診日を障害年金初診日として取り扱われます。

確定診断を行った医療機関が作成した診断書(確定診断に基づき他の医療機関が作成した診断書を含む。)において、傷病の原因又は誘因として交通事故等の事象が記載されているとともに、申立初診日が脳脊髄液漏出症のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること。

交通事故証明書、第三者行為事故状況届、交通事故直後に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書等において交通事故日が確認できるなど、脳脊髄液漏出症の原因となり得る事象の年月日が証明書、届出等において確認できること。

③申出初診日に係る医療機関が作成した診断書、受診状況祭証明書等において、申立初診日における医療機関での受診が確認できること。

④ 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていること。なお、提出書類の記載等から、脳脊髄液漏出症に関連する医療機関への受診について未継続の期聞が確認される場合にあっては、当該未継続期間において、脳脊髄液漏出症に係る症状が継続している旨の申立てが行われていること。

 

申立初診日を脳脊髄液漏出症に係る障害年金初診日として認めることが適当ではない理由がある場合としては、次のような事例があります。

  • 提出書類の内容等から、請求者が脳脊髄液漏出症の発症原因として申し立てた事象以外の他の事象が発症原因となった可能性が高いものと認められる場合
  • 6ヶ月を超える期間、脳脊髄液漏出症に関連する医療機関への受診が行われなかったことが認められる場合(申立初診日が脳脊髄液漏出症の発症原因となり得る事象の年月日から6ヶ月を超える年月日である場合を含む。)
  • 申立初診日から確定診断日までの聞に脳脊髄液漏出症に係る症状が継続していないことが明らかに認められる場合

これらは、個別事例ごとの事情に応じて、提出書類の内容等を総合的に考慮して、判断されることになります。

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