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眼の障害

緑内障

障害の状態

緑内障は、日本緑内障学会のガイドライン(第三版)によると、「視神経と視野に特徴的変化を有し、通常、眼圧を十分に下降させることにより視神経障害を改善もしくは抑制しうる眼の機能的構造的異常を特徴とする疾患である」と定義されています。つまり緑内障は、視神経の形(乳頭形状)と機能(視野)の特徴的な変化から診断されます。

緑内障の自覚症状としては、見えない場所(暗点)が出現する、あるいは見える範囲(視野)が狭くなる症状が最も一般的です。しかし、日常生活では、両眼で見ていますし、多くの場合、病気の進行は緩やかなので、初期は視野障害があってもまったく自覚しないことがほとんどです。視野障害が生活に支障をきたすレベルにまで進行すると、日常生活に支障をきたすことになります。

障害年金認定基準

眼の障害に該当する認定基準は下記のようになっています。

令和4年1月1日以後の基準

障害の程度                 障害の状態
1級
  • 両眼の視力がそれぞれ0.03 以下のもの
  • 一眼の視力が0.04 、 他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4
    視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつ
    I/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が
    70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの
2級
  • 両眼の視力がそれぞれ0.07 以下のもの
  • 一眼の視力が0.08 、 他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
  • 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を 受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 両眼の視力がそれぞれ0.1 以下に減じたもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
障害手当金
  • 両眼の視力がそれぞれ0.6 以下に減じたもの
  • 一眼の視力が0.1 以下に減じたもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40 点以下に減じたもの
  • 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

視野障害について

  • 視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計またはこれらに準ずるものによります。ゴールドマン視野計による場合、中心視野についてはⅠ/ 2 の視標を用い、周辺視 野についてはⅠ/ 4 の視標を用います。なお、それ以外の測定方法による場合は、これに相当する視標を用いることとされています。
  • 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、またはは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、 求心性視野狭窄又は輪状暗点 があるものについて、次のいず れ かに該当するものをいいmす。
  1. Ⅰ/2 の視標で両眼の視野がそれぞれ 5 度以内 におさまるもの
  2. イ両眼の視野がそれぞれⅠ/ 4 の視標で 中心 10 度以内におさま るもの で、かつ、Ⅰ/2 の視標で中心10 度以内の 8 方向の残存視野の角度の合計が 56 度 以下のもの。この場合 、左右別々に8 方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下のものとします。なお、ゴールドマン視野計のⅠ/ 4 の視標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していれば、 同等のものとして認定されることになっています。(注)求心性視野狭窄は、網膜色素変性症や緑内障等により、視野の周辺部分から欠損が始まり見えない部分が中心部に向かって進行するものです。
  • 「両眼の視野が 10 度以内のもの」とは、求心性視野狭窄または輪状暗点 があるもの について、両眼の視野がそれぞれⅠ/ 4 の視標で 中心の残存視野が 10 度以内 におさまるものをいいます。
  • この場合、上記 2 の 測定方法により、残存視野の角度の合計 のうち、左右のいずれか大きい方の合計が 57 度以上のものを対象とします 。
  • 「両眼による視野が 2 分の 1 以上欠損したもの」とは、 片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね 合わせることで、測定した視野の 面積が生理的限界の面積の 2 分の 1以上欠損しているものをいいます。この場合、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、それぞれの視野が 2 分の 1 以上欠損していても両眼での視野が 2 分の 1 以上の欠損とならない交叉性半盲等では該当しない場合もあります。
  • また、中心暗点のみの場合は、原則視野障害として認定は行われませんが、状態を考慮し認定するとされています。
  • 不規則性視野狭窄は、網膜剥離、緑内障等により、視野が不規則に狭くなるものであり、半盲性視野欠損は、脳梗塞等による同名半盲で両眼の視野の左右のいずれか半分が欠損するものです 。また、交叉性半盲は、下垂体腫瘍等による異名半盲で両眼の鼻側又 は耳側半分の視野が欠損するものです。

 

(参考)令和3年12月31日以前の基準

障害の程度障害の状態
1級
  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級
  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
障害手当金
  • 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
  • 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

上記の令和3年12月31日以前の認定基準の3級には、視力障害の基準しか示されていません。これだけを見ると、視野障害に3級は存在しないようにも思われますが、その下位等級である障害手当金に「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」の要件があるため、障害手当金の要件の一部に該当させることから論理を組み立て、3級該当となる場合もあります。

障害年金請求の注意点

視力と視野の両方の機能が低下している場合には、上位の等級の障害年金が受給できる可能性もあります。

          障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

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