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眼の障害による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
2 認定要領(視力障害/視野障害/その他の障害)
1 認定基準
眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分する。
ア 視力は、万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。
イ 視標面照度は500〜1,000ルクス、視力検査室の明るさは50ルクス以上で視標面照度を上回らないこととし、試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行う。
ウ 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定する。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定する。
エ 両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度を認定する。
オ 屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。
(ア) 矯正が不能のもの
(イ) 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
(ウ) 最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると医学的に認められるもの
カ 視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数弁のものは0.01として計算する。
キ〜ス 各等級の視力数値の定義(「両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの」とは視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、等)は、上記1の認定基準表の数値をそのまま適用する。
ア 視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定結果を混在させて認定することはできない。
イ ゴールドマン型視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「周辺視野角度の和」「両眼中心視野角度」「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」及び「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」に基づき、認定を行う。
(ア)「周辺視野角度の和」とは、I/4の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の周辺視野角度の和とする。
(イ)「両眼中心視野角度」とは、I/2の視標による8方向の中心視野角度の和を左右眼それぞれ求め、次式により計算する(小数点以下は四捨五入)。 両眼中心視野角度=(3×中心視野角度の和が大きい方の眼の中心視野角度の和+中心視野角度の和が小さい方の眼の中心視野角度の和)/4
(ウ)「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」とは、I/2の視標による視野の面積が、中心5度以内の視野の面積と同程度におさまるものをいう。
(エ)「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野が、生理的限界の面積の2分の1以上欠損している場合をいう。視野の生理的限界は、左右眼それぞれに上・内上・内・内下60度、下70度、外下80度、外95度、外上75度である。
ウ 自動視野計を用いる場合は、「両眼開放視認点数」(視標サイズIIIによる両眼開放エスターマンテストで120点測定)及び「両眼中心視野視認点数」(視標サイズIIIによる10-2プログラムで中心10度以内を2度間隔で68点測定し、感度26dB以上の検査点数を数える)に基づき、認定を行う。
エ ゴールドマン型視野計では、中心30度内は適宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正レンズを装用せずに測定する。自動視野計では、10-2プログラムは適宜矯正レンズを使用し、両眼開放エスターマンテストは矯正眼鏡を装用せずに実施する。
オ 自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で測定し、その測定結果により認定を行う。
カ ゴールドマン型視野計又は自動視野計の結果は、診断書に添付する。
ア「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。
イ「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のものをいう。
ウ「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア)「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
(イ)「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
(ウ)「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの
視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。
【参考】令和3年12月31日以前の基準(改正前)
旧基準では「両眼の視力の和」という考え方が使われていました(1級:両眼の視力の和が0.04以下、2級:0.05以上0.08以下 等)。視野障害についても旧基準では「両眼の視野が10度以内のもの」という別の区分がありました。古い受給事例や、改正前の初診日・障害認定日に該当するケースを扱う際は、どちらの基準が適用されるかの確認が必要です。
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