三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています
無料電話相談実施中
初回無料
059-271-8338
神経系統の障害による障害の程度は、次により認定する。
(1) 肢体の障害の認定は、「第7節 肢体の障害」に示した認定要領に基づいて認定を行う。
(2) 脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定する。
(3) 疼痛は、原則として認定の対象とならない。ただし、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取り扱う。
ア 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。
イ 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金に該当するものと認定する。
(4) 神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して1年6月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。(認定日の特例)
ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。
イ 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。

お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
059-271-8338
営業時間:月~金10:00〜17:00
(祝・年末年始をのぞく)
三重県津市新町1丁目5-34
三重県障害年金申請サポート
一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115
※当事務所の電話番号ではありません
社会保険労務士個人情報保護事務所

全国社会保険労務士会連合会認証
三重県障害年金申請サポート
059-271-8338
お気軽にご相談ください
一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません

「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆

「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆

「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆

「死亡後の障害年金の請求」
について執筆

「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆

「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆

「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。

「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆

「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆

「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆

社労士事務所ウィルは
障害年金支援ネットワークの会員です