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ペースメーカーとは・障害の状態心臓ペースメーカーは、不整脈(脈が遅くなったり、乱れたりする状態)によって心臓が十分な血液を送り出せなくなったときに、電気刺激を送って心臓の動きを補う医療機器です。房室ブロックや洞不全症候群などが原因で植込み手術を受けられる方が多く、手術後は日常生活を送れるようになる方がほとんどです。 そのため、周囲から見ると「もう治った」「元気そうに見える」と思われがちですが、ペースメーカーはあくまで心臓の働きを補助する機器であり、根本的な心臓の機能低下が解消されたわけではありません。動悸・息切れ・めまい・疲労感などの症状が残る方も多く、装着後も定期的な通院・機器のチェックが必要になります。 障害年金を請求するときの基準心疾患による障害年金の等級は、心臓の機能低下の程度や日常生活・労働への支障の度合いによって判断されます。ペースメーカーを装着している場合は、装着していること自体が認定の基準の一つとなっており、原則として3級以上に認定される取り扱いとなっています(本人の自覚症状や検査結果によっては、さらに上位等級となる場合もあります)。 等級の詳しい判断基準については、以下の認定基準ページをご参照ください。 日常生活における動作と身体機能の関連ペースメーカーを装着していても、階段の昇り降りや重い荷物を持つ、長時間の立ち仕事など、心臓に負担のかかる動作で息切れや動悸を感じやすくなることがあります。また、電磁波の影響を避けるため、日常生活の中で使用する家電や機器に注意が必要な場合もあります。 「装着後は普通に生活できているから対象外だろう」と思われる方も多いのですが、実際には疲れやすさから就労時間を短縮している、家事に人の手を借りている、といった状態も、日常生活能力の判断において考慮される要素になります。就労していることが、そのまま障害年金の対象外を意味するわけではありません。 障害が複数あるときペースメーカーによる障害以外に、糖尿病や腎疾患、肢体の障害など他の傷病を併せてお持ちの場合は、それぞれの障害の程度を合わせて評価する「併合認定」という仕組みがあります。単独では基準に満たない場合でも、複数の障害を合わせることで、より上位の等級として認定されることがあります。 障害年金請求時の注意点
障害認定日のポイント心臓ペースメーカーを装着した方については、認定日に特例が設けられています。ただし、この特例が適用されるのは初診日から1年6ヶ月以内にペースメーカーを装着した場合に限られます。この条件を満たす場合、通常の「初診日から1年6ヶ月経過した日」ではなく、装着した日が障害認定日となります。 一方で、初診日から1年6ヶ月を過ぎてから装着した場合は、この特例は使えず、原則どおり初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となります。ご自身のケースがどちらに当てはまるか、初診日と装着日の間隔を確認することが最初のポイントになります。手術日や装着日を証明できる資料(診断書)が必要です。
障害年金を受給した事例※本事例は、プライバシー保護のため一部の設定を変更して紹介しています。 事例1:50代女性
事例2:40代男性
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