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アスペルガー症候群は、広汎性発達障害の1つです。発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。
主に先天性の脳機能障害が原因となり、乳幼児期に生じる発達の遅れです。 精神障害や知能障害を伴う場合もあります。 発達障害は、症状の特徴によりいくつかに分類されますが、いくつかの発達障害を合併することもあります。 また、知的障害や精神障害が合併していることもあります。
アスペルガー症候群は、知能障害はあっても軽度、なかには知能は高いが特定の物事にだけ異様に熱中する、他人との関わりが苦手、言葉を使ったコミュニケーションが不得手…といった特徴があります。
発達障害(アスペルガー症候群)については、たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために、日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定することとされています。
発達障害(アスペルガー症候群)は、通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とすることとされています。
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事していることが多々あります。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。
障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に定められています。
①「障害等級の目安」を参考としつつ、②「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、認定医が専門的な判断に基づき、総合的に判定することとされています。
①障害等級の目安
診断書の記載項目のうち、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したものです。日常生活能力とは、食事、清潔保持、金銭管理、買い物、対人関係、危機対応…などを指します。
②総合評価の際に考慮すべき要素の例
診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態像、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられるものです。
現在の病状・状態
療養状況
生活環境
就労状況
その他
発達障害(アスペルガー症候群)の症状は、知的障害と同様に、発達期(おおむね18歳まで)に表われるとされています。しかし、発達障害は症状が出ていたとしても、初めて病院にかかった日が初診日となります。例えば、知的障害は、初診日がいつであるかに関わらず、「20歳前の障害基礎年金」の対象として扱われます。障害年金を申請するための初診日証明は必要なく、納付要件も問われません。一方、発達障害の場合は、20歳前に初診日があれば「20歳前の障害基礎年金」の対象となるものの、20歳以降に初診日がある場合は、原則の障害基礎年金か障害厚生年金の対象となります。初診日証明が必要になり、納付要件も必要です。
発達障害(アスペルガー症候群)の方の中には、大学を卒業し就職したものの、人間関係がうまく築けない、コミュニケーションがとれないなどの理由で、会社を退職し、自分は周りとは少し違うのではないかと感じて病院に行った結果、発達障害であったと診断されることもあります。このように、20歳を過ぎて以降に発達障害の診断を受けた場合は、初診日から1年6ヶ月経過するのを待って障害年金を申請することになります。ただ、知的障害を伴う発達障害と診断された場合には、知的障害の状態によっては、初診日が0歳となる場合もありますので注意が必要です。
発達障害(アスペルガー症候群)で障害年金を受給されている方は多々いらっしゃいますが、一方で、年金が受給できる状態であるにもかかわらず、診断書や病歴申立書の内容が現状を的確に表わせていないために、不支給となるケースも多々あります。仕事の状況や日常生活の状況を正確に主治医に伝え、現状が表現された診断書の作成が重要です。人によって症状は様々なので、日常生活に支障をきたしている症状が何かを見極めたうえで、主治医に現状を伝える必要があります。また、病歴申立書には、病気の経緯や現状が認定医に伝わるように記載し、訴えてください。
また、「自分で請求したが、不支給になった」との相談を受けて、請求時の診断書や病歴申立書を拝見しても、不支給理由が不明確な事案も増えています。例えば、診断書内容も病歴申立書内容も申し分なく2級相当の内容であるにもかかわらず「障害等級に該当せず不支給」との判断がなされているのです。その場合には、状況に応じて、不服申立てや、再請求手続きを行うのですが、不支給理由は、ほんのちょっとした記述によることが多いように思います。
障害認定基準では、就労について「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力が判断する」とありますが、やはり労働に従事している場合には、請求に関しての注意が必要です。周りの配慮もなく、労働できるのであれば、障害年金上の障害状態とはならないでしょう。症状があるのにもかかわらず、継続して勤務できているのであれば、そこには何らかの理由があるはずです。その点を書面で説明していくことが必要です。発達障害(アスペルガー症候群)にかかる障害年金の請求手続きは慎重に進める必要があります。
障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀
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