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「変形性股関節症」で、障害年金が受給ができた事例をご紹介します。
障害年金の申請を検討れている方は、参考にしてください。
当サイトに記載されている事例と同じ状態でも、大切な部分が抜けてしまうと、
等級が軽く判断されて障害年金額が少なくなってしまったり、
申請が通らず障害年金が受給できない場合があります。
障害年金の請求について、不安がある方は当サイトをご利用ください。
傷病名 | 右変形性股関節症 |
経 緯 | 右股関節に人工関節置換術を施行。幼少期には受診した記憶がなかったが、レントゲンで先天性の可能性を指摘されていた。 |
障害の状態 | 歩行には杖を使用。 |
結 果 | 障害厚生年金3級 |
申請方法等 | 先天性と判断されれば障害年金を受給できなくなる可能性があるため、学生時代に何の支障もなく生活していたことを申立書にまとめ、障害厚生年金3級が認められました。 |
傷病名 | 両変形性股関節症 |
経緯 | 両関節に人工関節置換術を施行。 |
障害の状態 | 術後に大きな痛みができるようになり、行動が大きく制限されるようになる。歩行には常時杖を使用。また、杖を使っても歩行が困難な状態になることも多かった |
結果 | 障害基礎年金2級 |
申請方法等 | 当初から2級認定を目指して、書類を準備しました。医師に対しては、診断書記載のポイントについて説明し、不備のない申請書類を手にいれることができました。 |
傷病名 | 両変形性股関節症+関節リウマチ |
経緯 | 両関節に人工関節置換術を施行。 |
障害の状態 | 術後の状況は良好であった。両側に人工股関節を挿入しているものの、それぞれが3級に該当するものの、合わせて2級には該当しない状態。一方、関節リウマチについては、手に違和感を感じるようになっていた。 |
結果 | 障害基礎年金2級 |
申請方法等 | 両関節に人工関節置換術を施行しており、障害年金が受給できないか?とのご相談。障害基礎年金の対象であったため、また術後の状態が良好であったため、人工股関節のみでは請求しても受給には至らないことが明白であった。聞き取りにより、関節リウマチがあることがわかり、同時に請求を行い、併合により2級に認定されました。 |
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