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「脳出血の後遺症」で、障害年金が受給ができた事例をご紹介します。
障害年金の申請を検討されている方は、参考にしてください。
当サイトに記載されている事例と同じ状態でも、大切な部分が抜けてしまうと、
等級が軽く判断されて障害年金額が少なくなってしまったり、
申請が通らず障害年金が受給できない場合があります。
障害年金の請求について、不安がある方は当サイトをご利用ください。
傷病名 | 脳出血の後遺症 |
経 緯 | 出張中に突然倒れ、救急搬送されました。脳出血と診断され、約3ケ月入院、その後も転院し、現在はリハビリをしながら在宅しています。 |
障害の状態 | 片麻痺があり、補装具がなければ歩くことができません。手にも障害があり全廃状態です。 |
結 果 | 障害厚生年金1級 |
申請方法等 | 奥様からのご依頼で、申請をサポートさせていただきました。 筋力や補装具の使用などを診断書に記入していただき、日常生活の不自由さを伝えていきました。請求して2ケ月くらいで障害年金支給が決定しました。 |
傷病名 | 脳出血の後遺症 |
経緯 | 自宅で突然倒れて救急搬送されました。脳出血であると診断されています。 |
障害の状態 | 後遺症として片麻痺がありました。手はリハビリにより随分使えるようになっていましたが、足は補装具がなければ歩行が難しい状況でした。 |
結果 | 障害厚生年金2級 |
申請方法等 | 倒れてから6カ月目で手帳を取得されていたので、症状固定による請求も考えましたが、傷病手当金の方が多く、通常通りの請求方法としました。 |
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