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「人工肛門」で、障害年金が受給ができた事例をご紹介します。
障害年金の申請を検討されている方は、参考にしてください。
当サイトに記載されている事例と同じ状態でも、大切な部分が抜けてしまうと、
等級が軽く判断されて障害年金額が少なくなってしまったり、
申請が通らず障害年金が受給できない場合があります。
障害年金の請求について、不安がある方は当サイトをご利用ください。
傷病名 | 大腸がんによる人工肛門 |
経 緯 | 会社の健康診断で異常(血便)を指摘されました。病院に行ったところ、大腸がんが進行しており、人工肛門を増設しました。しばらく療養していましたが、現在は会社で以前と変わりなく働いています。 |
障害の状態 | 厚生年金加入期間中の初診日であり、人工肛門を増設してることから、3級認定は確実でした。仕事に復帰し以前と同じように働いていることから、2級には該当しません。 ご自身での請求手続も可能であると判断し、方法を説明しましたが、年金事務所で受け取った書類を見て、無理だと思ったそうで、支援をさせていただきました。 |
結 果 | 障害厚生年金3級 |
申請方法等 | 働いているので、障害年金は受給できないと思っていたそうです。たまたま、違う分野の相談でお逢いする機会があり、障害年金請求をおすすめしました。 |
傷病名 | 直腸がんによる人工肛門 |
経緯 | 仕事帰りに急に激しい腹痛に襲われました。そのまま救急搬送されたところ、腹水がたまるほどの症状だったそうです。即入院、人工肛門を増設しました。現在は通院治療を続けながら、仕事に復帰しています。 |
障害の状態 | 厚生年金加入中、人工肛門増設により3級の状態。 |
結果 | 障害厚生年金3級 |
申請方法等 | 人工肛門増設日から6カ月経過した日を障害認定日として障害厚生年金を支給しました。 |
傷病名 | 子宮がんによる人工肛門・尿路変更 |
経緯 | まずは人工肛門を増設しました。その6カ月後に尿路変更術を行っています。 |
障害の状態 | 人工肛門を増設した当時の障害状態は3級程度、加えて尿路変更術を行った時点では2級程度の状態。 |
結果 | 障害基礎年金2級 |
申請方法等 | 人工肛門増設の事実のみでは3級認定のため、初診日に国民年金加入中だった方は障害年金を受給することはできません。3級は障害厚生年金にしかないからです。初診日に国民年金加入中だった方は、人工肛門の他にもう1つの障害が加わると、2級に該当する可能性があります。この方は、尿路変更が加わったことにより、2級の障害基礎年金が受給できることになった事例です。 |
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