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人工肛門は、大腸や肛門の病気を治療のため、大腸から肛門まで全部、あるいは直腸から肛門までを切除した場合に、腹壁に孔を開け、切除する場所の手前の腸管を孔から引きだし、そこから便を体外へ排泄できるようにしたものです。
腸閉塞、炎症性腸疾患、クローン病、先天性腸疾患などの治療の一環として人工肛門がつくられることがあります。この人工肛門は、時期がくれば、もとの状態に戻せる場合があり、一時的人工肛門といいます。これに対して、直腸がんや肛門がんなどの治療のために、肛門を切除してしまう場合の人工肛門を、永久的人工肛門といいます。
自然の肛門と異なり、人工肛門には肛門を開閉する筋肉がないため、自分の意思で排便をがまんしたり、便を出したりすることができません。そのため、日常生活を快適に送るためには、人工肛門の管理方法を十分に習得する必要があります。
人工肛門による障害の認定基準は下記のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
1.障害等級
人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定されます。ただし、次のものは、上位等級である2級と認定されます。
(ア)人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの(イ)人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定されることがあります。
2.認定時期
障害の程度を認定する時期は、人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とされ、新膀胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とされます。
なお、上記1(ア)及び(イ)の場合に障害の程度を認定する時期は、次のとおりです。
(ア)人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
(イ)人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
(ウ)人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
人工肛門閉鎖後に障害年金を請求する場合においても、造設した日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)において障害の程度が認定されます。つまり、6月以上は継続して人工肛門を造設した状態であった必要があります。その上で、閉鎖した場合について、造設日から起算して6月を経過した日後、請求日までの間に、障害の程度に変更があった場合は変更後の状態に即して(人工肛門が閉鎖されている場合は閉鎖後の障害の状態を踏まえて)障害の程度を改めて診査されることになります。
詳しくは下記をご覧ください。
「人工肛門を閉鎖した後は障害年金の請求はできないのでしょうか?」
人工肛門で障害年金を申請する場合には、診断書に手術歴・人工臓器等の項目に記載があるか、必ず確認しましょう。また、障害認定日には注意してください。初診日から1年6ケ月経たないうちに人工肛門を増設した時は、「増設日から6ケ月経過した日」が障害認定日となります。1年6ケ月待たなくても良い場合がありますので、いつ時点の診断書を書いてもらえば良いのか、きちんと確認することが必要です。
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