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パーキンソン病は、脳内の神経伝達物質であるドーパミンが少しずつ減っていくことで起こる、進行性の神経の病気です。多くは40歳代から50歳代以降に発症し、日本ではおよそ人口1,000人に1人、全体で10万人以上の患者さんがいると推定されています。
症状は身体の片側から始まり、時間をかけて反対側や全身へ広がっていくのが特徴です。代表的な運動症状には、次のようなものがあります。
運動症状以外にも、便秘、立ちくらみ(起立性低血圧)、頻尿、発汗の増加、よだれ、手足のむくみといった自律神経の症状や、不眠などの睡眠障害、気分の落ち込み・意欲の低下・幻覚・認知機能の低下といった精神の症状を伴うことがあります。身体の痛みを訴える方も少なくありません。
治療の中心は薬による症状のコントロールです。ただし、病気が進むと薬の効いている時間(オン)が短くなり、効かない時間(オフ)に急に動けなくなるという変動(ウェアリング・オフ現象)が現れます。この「一日の中で状態が大きく変わる」という点が、パーキンソン病で障害年金を考えるうえで最も重要なポイントになります。
パーキンソン病は、手足の動きにくさが中心となるため、主に「肢体の障害」として請求します。ただし、薬の影響や病気の進行によって精神症状を伴う場合もあり、どの部分にどの程度の障害が出ているのかを見極めたうえで、請求の組み立てを考える必要があります。
パーキンソン病のように身体全体に広く症状が及ぶ場合は、次のような「身体の機能の障害」の基準に照らして判断されます。
| 等級 | 障害の状態(要約) |
|---|---|
| 1級 | 身体の機能の障害により、日常生活の用を自分ですることができない程度のもの(身のまわりのことに常に他人の助けが必要な状態) |
| 2級 | 身体の機能の障害により、日常生活が著しい制限を受ける程度のもの(身のまわりのことは何とかできても、それ以上の活動が難しく、しばしば助けが必要な状態) |
| 3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受ける程度の障害があるもの(障害厚生年金のみ) |
ここでいう「日常生活が著しい制限を受ける」とは、寝たきりの状態を指すものではありません。着替えや入浴、食事、外出といった動作が、時間をかければできる・誰かの助けがあればできる、という程度でも該当し得ます。
より詳しい認定の考え方は、こちらのページで解説しています。
障害年金の審査で最も重視されるのは、診断書の裏面に記載される「日常生活における動作の障害の程度」です。次のような動作について、一人でできるのか、できるが非常に不自由なのか、一人では全くできないのか、といった区分で医師が評価します。
パーキンソン病の場合、これらの動作が「できる日」と「できない日」、あるいは「できる時間帯」と「できない時間帯」に分かれることが珍しくありません。診断書はある一時点の状態を切り取って書かれがちですので、調子の良いときだけを見て記載されると、実際の生活の不自由さが反映されないまま審査に進んでしまいます。
また、杖や歩行器、手すりを使っている場合、その事実が診断書に書かれているかどうかも重要です。補助具を使ってようやくできている動作を「できる」と評価されてしまうと、実態より軽い等級になってしまうことがあります。診断書を受け取ったら、記載内容とご自身の生活の実感が合っているかを必ず確認してください。
障害年金には、2つ以上の障害があるときに、それらを合わせて等級を判断する「併合認定」というしくみがあります。
パーキンソン病では、手足の動きにくさだけでなく、意欲の低下や幻覚、認知機能の低下といった精神の症状を伴うことがあります。同じ一つの病気が原因であっても、肢体の障害と精神の障害のように障害の種類が異なる場合には、それぞれ別の診断書で認定を受け、併せて等級を判断してもらえることがあります。
また、パーキンソン病とは別の原因による障害(たとえば糖尿病による合併症、心疾患、転倒による骨折後の機能障害など)がある場合にも、それぞれについて診断書を用意して併合認定を求めることになります。
どの診断書を、何枚用意するのがよいかは、症状の出方によって変わります。複数の症状でお困りの場合は、書類の準備を始める前に一度ご相談ください。
これがパーキンソン病特有の、最も大きなポイントです。薬が効いてオン・オフがしっかり管理できている間は、日常生活の制限が小さいため審査の対象になりにくいのが実情です。しかし、薬を飲んでもオンの時間が短くなってきた、効きにムラが出てきた、という段階になると、障害年金の対象となり得ます。
ここで注意が必要なのは、審査ではオフの状態だけでなく、オンの状態も確認されるということです。当事務所でサポートしたケースでも、診断書にオフのときの状態を丁寧に書いていただいたところ、請求から4か月ほど経ってから日本年金機構より「オンの状態での記載をお願いします」という照会状が届いたことがありました。
そのため、診断書には次の3点が揃っていることが望まれます。
「薬が効いているときは動ける」という一面だけが伝わってしまうと、実際には一日の大半を動けずに過ごしていても、軽く判断されるおそれがあります。
診察の時間帯がたまたま薬の効いているタイミングだと、診察室では普通に歩けてしまうことがあります。医師は限られた診察時間の中で患者さんを診ていますので、ご自宅での様子や動けない時間帯の状況は、ご本人やご家族が具体的に伝えなければ伝わりません。「朝食後の1時間は身体が動かず、トイレに間に合わないことがある」「夕方以降は一人で立ち上がれない」というように、時間帯と具体的な場面をメモにして医師にお渡しすると、診断書に反映されやすくなります。
就労していることだけを理由に、障害年金が受けられないわけではありません。実際に、退職を考えながら勤務を続けている段階で2級が認定されたケースもあります。職場でどのような配慮を受けているのか、勤務時間や業務内容がどれだけ制限されているのかを、病歴・就労状況等申立書で具体的に説明することが大切です。
パーキンソン病は進行がゆるやかなため、「肩こりがひどくて整体に通っていた」「手のふるえが気になって近所の内科にかかった」といった時点が初診日となり、診断が確定した日とは何年もずれることがあります。初診日の証明(受診状況等証明書)は、その医療機関にカルテが残っていなければ取得できません。カルテの保存期間には限りがありますので、請求を考え始めた時点で、早めに証明書を取り寄せておくことをおすすめします。
症状が似ていても、進行性核上性麻痺、多系統萎縮症、大脳皮質基底核変性症、薬剤性パーキンソニズムなど、パーキンソン病とは異なる病気(パーキンソン症候群)と診断されている場合があります。傷病名が変わると、初診日の取扱いや請求の組み立てが変わることがありますので、診断書に記載される傷病名は必ず確認してください。
発病から現在までの経過を、時期ごとに区切って具体的に記載します。「いつごろから何ができなくなったか」「転倒は何回あったか」「家族の助けがどの場面で必要か」といった生活の実態が、診断書の内容を裏づける材料になります。この書類の作成に悩んで請求が先延ばしになってしまう方も多いのが現状です。
障害年金を請求できるのは、原則として「初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)」以降です。パーキンソン病には、人工透析や人工弁のような認定日の特例はありませんので、この原則どおりの取扱いになります。
そのうえで、パーキンソン病では次の点に注意が必要です。
※本事例は、プライバシー保護のため一部の設定を変更して紹介しています。
杖を使っていない方でも認定されているとおり、補助具の有無だけで結果が決まるわけではありません。日常生活の実態がどれだけ正確に書類へ反映されているかが分かれ目になります。
パーキンソン病でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。初回無料でご相談に応じています。
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パーキンソン病は、主に40歳から50歳以降に発症し、ゆっくりと進行する原因不明の神経変性疾患です。神経伝達物質の一つであるドーパミンが減少する事で起こると考えられています。パーキンソン病の日本での有病率は、人口1,000人当たりに約一人と言われており、日本全体で10万人以上の患者さんがいると推定されています。
症状は、片側の症状から始まり、他の部分へ進行する特徴があります。その他に、便秘や立ちくらみ(起立性低血圧)などの自律神経症状、睡眠障害、気持ちがふさぎこむ(抑うつ)などの精神症状が認められます。
具体的には、じっとしている時に片側の手や足がふるえる(安静時振戦)、表情が乏しく抑揚の無い声になる、関節が硬く引っ掛かりを持つ(歯車様固縮)、立ち姿が少し前屈みで歩き方が小刻みである、歩く際に手を振らない、歩き始めや途中ですくむと次の一歩がなかなか出ない、すくんでも音や線をまたぐなどをきっかけに良くなる、身体がどちらかに傾く、字が小さくなる、等が運動症状として代表的です。
精神症状には、気持ちの落ち込み、意欲、自発性の低下、夜間の不眠、認知の問題が知られています。
自律神経症状には、よだれが多くなる、顔が脂ぎってくる、トイレが近くなる、汗が多くなる、インポテンツ、手足のむくみ、などの訴えが挙げられます。また、身体の痛みが起こる事もあります。
パーキンソン病については、主には肢体の障害で請求することになりますが、薬の影響により精神疾患を伴う場合もあり、どの部分に障害状態があるのかを見極めた上で請求する必要があります。
例えば、運動障害の場合について、認定基準は下記のとおりです。
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
パーキンソン病は脳の神経伝達が阻害されることで起こる病気ですので、手足のふるえ、動作緩慢、歩行困難などがあり、進行すると転倒したり、無動になったりする機会が増え、一人で外出するのも難しくなり、日常生活に支障が出てきます。障害年金の審査で重要なのは、診断書の内容です。とくに診断書の裏面に記入される「日常生活動作の程度」は、等級を決定する重要な項目です。
具体的には下記の項目により「日常生活動作の程度」が判断されることになります。
1.手指の機能の確認
2.上肢の機能
3.体幹の機能
4.下肢の機能
5.下肢の機能
一定の障害を持っている場合は、障害年金の等級に該当することとなっていますが、現実は障害状態に見合わない等級と認定されたり、不支給となるケースが多々あります。その理由は、現状を記載されていない診断書によるものです。日常生活動作がどのくらい制限されているかによって等級が決定されますから、その点が反映された診断書の内容になっているかチェックする必要があります。例えば、肢体に障害が出ていて、杖などを使用している場合、その事実が診断書に記載されているのか、診断書の内容と現状が合致しているのか等をきちんと確認してください。
パーキンソン病については、薬が効いてオンオフがしっかりと管理できているうちは、審査の対象とはなりません。薬を飲んでもオンの時間が短くなったり、管理できなくなったり、様々な場面でコントロールが難しくなったりするなどして、日常生活が制限されるようになると障害年金の対象となります。
何人かの方をサポートしていますが、やはりいつも審査で確認されるのは、オンオフの区別です。
ある方は、10年くらい前から、肩がとても凝るようになり、整体院やマッサージなどに行くことを繰りかえしていました。ある時病院にかかった時にパーキンソン病だと診断されましたが、薬のコントロールができ、仕事はできていました。段々と薬のコントロールが効かなくなり、電車を降りた時に人にぶつかったり、椅子に座っていられなくなってきました。そして、仕事に行くのも大変となり、退職を考え、障害年金の請求をすることになりました。主治医の先生には、オフの状態を記載してもらいました。そして、オン状態が非常に短くなっていることも記載してもらいました。お子さんも小さいので、2級認定は必要だったのですが、おそらくその診断書では認定されるだろうと思っていました。ところが、4カ月経った頃、日本年金機構から照会状が来て「オンの状態での記載をお願いします」ということでした。このようにして、オンとオフの状態をそれぞれ確認されることになります。この方に関しては、オンの状態でも結構しんどい状態となっていたため、主治医に丁寧に日常生活について説明し、また、オンの時間はとても短くなっていることの記載もお願いしました。結果が出たのが請求から7カ月後。かなりの時間を要しましたが、2級認定されたことがあります。
他の肢体障害と同様、障害年金の受給権を得るのは簡単ではありませんが、パーキンソン病により身体に障害が出ている方はチャレンジしてみてはどうかと思います。
それと、パーキンソン病の場合、徐々に症状が進行するため、初診日はかなり前ということが少なくありません。早いうちに、初診の証明(受診状況等証明書)を手に入れておくことも大切なことです。
また、障害年金請求病歴状況等申立書には、発病から現在までの経過を丁寧に記載していくことも大切です。自分の障害状態をわかりやすく訴えることがポイントとなります。
申立書の記載方法に悩む方も多く、そのために障害年金の請求が先の伸ばしになっているようです。どのように記載すればよいのか等お悩みの方は、一度専門家の意見を聞いてみれば良いと思いますよ。
障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

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