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医学的に気分変調症(気分変調性障害)は、「軽いうつ状態」が長く続くもので、“うつ病”と同じように気分障害の一種と分類されています。憂うつな気分、疲労感、集中力・判断力の低下などが長く続くことが特徴です。
気分変調症では、たまに大きな落ち込みが見られますが、ほとんどの場合症状は軽く、日常生活に大きな支障は出ず、「ちょっと元気がない」という程度に見えてしまうようです。
症状としては下記のうち、少なくとも2つの症状を呈します。
これらの症状が、ほぼ毎日、2年以上続き、症状は1日のなかでも後半に悪化する傾向があります。大うつ病の場合、症状は客観的であるのに対して、気分変調症の場合、症状はより主観的であり、食欲や性欲の減退や、焦燥感や精神運動制止は認めにくいという特徴があります。
しかし、「DSM-Ⅳ-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル」には気分変調症障害と大うつ病性障害の診断について、両者が類似した症状を有していることから重症度等における違いを評価することが容易でない、としています。
ここまでは医学的な話です。
障害年金申請の側面から気分変調症を考えると、障害年金における障害の程度は、傷病名ではなく日常生活能力で判断されます。いかに日常生活に支障をきたしているかは1人ひとりの状況によって異なります。つまり、障害年金の請求にあたっては、気分変調症はうつ病より軽い症状であるとの思い込みを持たずに、現状をしっかり反映した診断書や病歴申立書で請求に望むことが大切です。
気分変調症による障害の認定基準は下記のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮こととされています。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めることとされています。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。
障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に定められています。
①「障害等級の目安」を参考としつつ、②「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、認定医が専門的な判断に基づき、総合的に判定することとされています。
①障害等級の目安
診断書の記載項目のうち、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したものです。日常生活能力とは、食事、清潔保持、金銭管理、買い物、対人関係、危機対応…などを指します。
②総合評価の際に考慮すべき要素の例
診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられるものです。
現在の病状・状態
療養状況
生活環境
就労状況
その他
繰り返しになりますが、障害年金における障害の程度は、傷病名ではなく日常生活能力で判断されます。いかに日常生活に支障をきたしているかは1人ひとりの状況によって異なります。つまり、障害年金の請求にあたっては、気分変調症はうつ病より軽い症状であるとの思い込みを持たずに、現状をしっかり反映した診断書や病歴申立書で請求に望むことが大切です。
また、精神障害は、内臓障害のように状態の重症度を客観的に示すことができないため、日常生活能力で判断されます。その場合、例えば、目に見てわかりやすい就労状況等が等級認定の重要な要素となります。ガイドラインにおいては、上記のように、就労の実態を総合的に勘案して判断する考慮が定められていますが、実際には「就労」を理由に障害年金が支給されなかったり、支給停止となる事例が多々あります。
周りから多くの支援を受けながら就労している場合には、その就労状況、活動範囲を認定基準に照らし合わせて分析した上で、実際には1人では就労できない状態であるものの働くことができている事実を申立てる必要があります。
単に、主治医に診断書を記載してもらい提出するだけの事務的な請求をして不支給となったケースは多々あります。個人的な見解ですが、精神疾患の方の障害年金請求に関しては、入院等により明らかに重症である場合を除き、専門家の支援があった方が良いと考えます。
障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀
1~6について、次のa~dのいずれかにチェックをしてください。判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください。
1.適切な食事
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
2.身辺の清潔保持
洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。 また自室の清掃や片付けができるなど。
3.金銭管理と買い物
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
4.通院と服薬(要・不要)
規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
5.他人との意思伝達および対人関係
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど
6.身辺の安全保持および危機対応
事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて適切に対応することができるなど。
7.社会性
銀行での金銭の出し入れや公共施設等の判用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。
(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知症・性格変化等をいう)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2) 精神障害を認め、家庭内での普通の生活はできるが、社会生活には援助が必要である。(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある,金銭管理はおおむねできる場合など。)
(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)
(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭菅理ができない場合など。)
(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である。(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)
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