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知的障害は知的発達の障害です。知的機能や適応機能に基づいて判断され、知能指数により分類されます。様々な中枢神経系疾患が原因である発達障害のひとつです。
知的障害の定義は、
これの定義により、知的障害による障害年金は、初診日がいつであるかに関わらず、「20歳前の障害基礎年金」の対象として扱われます。
知的障害は「知的機能(IQ)」の数値のみによって診断がくだされるという印象がありますが、「適応機能」という日常生活能力、社会生活能力、社会的適応性などの能力を測る指数とも合わせて診断が下されます。
「知的機能」は知能検査によって測られ、知能指数(IQ)70以下を低下と判断します。IQ値によって、軽度・中等度・重度と分類されることもあります。重い運動障害を伴った重度知的障害を重症心身障害と表記することもあります。
「適応機能」とは、日常生活でその人に期待される要求に対していかに効率よく適切に対処し、自立しているのかを表す機能のことです。たとえば食事の準備・対人関係・お金の管理などを含むもので、年長となって社会生活を営むために重要な要素となるものです。
知的障害による各等級に相当するものの一部例示です。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
3級 | 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの |
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断することとされています。また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断した上で認定されます。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しているころから、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力が判断されることになっています。
障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に定められています。
①「障害等級の目安」を参考としつつ、②「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、認定医が専門的な判断に基づき、総合的に判定することとされています。
①障害等級の目安
診断書の記載項目のうち、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したものです。日常生活能力とは、食事、清潔保持、金銭管理、買い物、対人関係、危機対応…などを指します。
②総合評価の際に考慮すべき要素の例
診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態像、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられるものです。
現在の病状・状態
療養状況
生活環境
就労状況
その他
知的障害における知的機能の障害は発達期(おおむね18歳まで)に表われるとされています。つまり、初診日がいつであるかに関わらず、「20歳前の障害基礎年金」の対象として扱われ、障害年金を申請するための初診日証明は必要ありません。
軽度の知的障害の方の中には、普通学校を卒業し、20歳を過ぎて就職したものの、仕事が遅い、仕事の覚えが悪いなどで上司から怒られ、自分は周りとは少し違うのではないかと感じて病院に行った結果、軽度の知的障害であったと診断されることもあります。このように、20歳を過ぎて以降に知的障害の診断を受けた場合でも、他の疾病のように初診日から1年6ヶ月経過するのを待たなくても障害年金が申請できます。知的障害は、先天性のものとされますので、障害年金をすぐに申請することができるからです。大学を卒業し、就職をしていた方が54歳時に初めて病院に行き、知的障害と診断され、障害基礎年金2級と認定されたケースがありました。この場合、54歳時が初診日となりますが、障害年金の請求においては、20歳前傷病として請求します。
軽度知的障害であっても、障害年金を受給されている方は多々いらっしゃいますが、年金が受給できる状態であるにもかかわらず、診断書や病歴申立書の内容が現状を的確に表わせていないために、不支給となるケースも多々あります。
また、20歳時の障害状態が証明できるか否かによって、請求方法は大きく変わりますので、知的障害にかかる障害年金の請求手続きは慎重に進める必要があります。
障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀
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